○観音寺市斎場条例
平成20年9月26日条例第36号
観音寺市斎場条例
(設置)
第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)の規定に基づく火葬等の施設として、斎場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
観音寺市燧望苑 | 観音寺市大野原町丸井1183番地 |
(使用許可)
第3条 斎場を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更する場合も、同様とする。
2 市長は、斎場の施設及び設備等(以下「施設等」という。)の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(使用の取消し等)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可せず、使用の許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。
(1) 公の秩序又は善良なる風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 施設等の管理上支障があると認められるとき。
(4) この条例又はこの条例に基づく規則、条件に違反するとき。
(5) その他市長が不適当と認めるとき。
2 前項の処分により使用者が損害を受けることがあっても、市は一切の責任を負わない。
(使用料)
第5条 使用者は、
別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額又は免除することができる。
(1) 本市において生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けているとき。
(2) 行旅死亡人及び遺棄された死体のために使用するとき。
(3) 災害その他市長が特別の理由があると認めるとき。
(使用料の不還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(霊柩車の制限)
第8条 使用者は、宮型霊柩車を使用してはならない。
(損害賠償)
第9条 使用者は、自己の責めに帰するべき理由により施設等を損傷し、又は滅失したときは、市長の指示に従い損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額又は免除することができる。
(収骨等)
第10条 使用者は、市長の指定する日時に収骨し、焼骨を引き取らなければならない。
2 前項の日時に使用者が収骨をしない場合、市長はこれを処分することができる。
(斎場管理)
第11条 市長は、斎場の管理を行うものとする。ただし、斎場の管理上必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に、斎場の管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第12条 前条の規定により、指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 使用許可及びその変更の許可並びに使用許可の取消し及び変更に関する業務(火葬許可証に係る火葬施設の使用に係るものを除く。)
(2) 火葬に関する業務
(3) 施設等の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が施設等の管理上必要と認める業務
2 前条の規定により斎場の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第3条及び第4条中「市長」とあるのは「指定管理者(火葬許可証に係る火葬施設の使用に係るものにあっては、市長)」と、第10条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替える。
(指定管理者の指定)
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、斎場の管理等に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(観音寺市火葬場条例の廃止)
2 観音寺市火葬場条例(平成17年観音寺市条例第112号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、観音寺市火葬場条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 指定管理者に斎場の管理に関する業務を行わせる場合においては、当該業務を行わせる日前にこの条例の規定により市長がした承認その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、指定管理者がした承認その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附 則(平成25年12月27日条例第55号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に使用を許可されている者に係る既納の使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和元年7月1日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に使用を許可されている者に係る既納の使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和7年3月31日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
使用料
観音寺市燧望苑 | 火葬場 | 区分 | 単位 | 使用料 |
市内 | 市外 |
12歳以上の死体 | 1体 | 20,000円 | 40,000円 |
12歳未満の死体 | 1体 | 10,000円 | 20,000円 |
死胎 | 1胎 | 5,000円 | 10,000円 |
手術分離肢体 | 1体 | 5,000円 | 10,000円 |
その他(産汚物等) | 5キログラムまでは5,000円 1キログラム増すごとに1,000円を加算 |
式場等 | 区分 | 使用料 |
市内 | 市外 |
式場 | 1日 | 31,420円 | 1日 | 62,850円 |
2日 | 52,380円 | 2日 | 104,760円 |
3日目から1日増すごとに | 3日目から1日増すごとに |
| 10,470円 | | 20,950円 |
霊安室 | 24時間まで | 10,470円 | 24時間まで | 41,900円 |
超過 | 1時間ごとに520円 | 超過 | 1時間ごとに2,090円 |
動物炉 | 1体 | 10,470円 | 1体 | 41,900円 |
備考 1 この表において、次の各号のいずれかに該当するときは市内の欄の使用料とし、該当しないときは市外の欄の使用料とする。
(1) 死体 死亡者が、死亡当時、本市に住所を有するとき、又は市外の福祉施設、病院等に入所、入院等をし、当該施設等に住所を有していた者で、喪主が本市に住所を有するとき。
(2) 死胎 分べん者が本市に住所を有するとき。
(3) 手術分離肢体及びその他(産汚物等) 本人が本市に住所を有するとき、又は病院等の事業所の所在地が本市の区域にあるとき。
(4) 動物炉 犬、猫等の所有者が本市に住所を有するとき。
2 その他(産汚物等)とは、妊娠4か月未満の死胎その他出産時の排出物及び手術等により摘出された臓器等をいう。