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農林水産事業関係 |
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1 |
農業振興関係については、次のとおり取り扱うものとする。 |
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(1) |
農業振興地域整備計画については、現行のとおり引き継ぎ、新市において速やかに再編調整し、新たに計画を策定する。 |
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(2) |
水田農業構造改革対策については、現行のとおり引き継ぐ。 |
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(3) |
国庫補助事業・単独県費補助事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。ただし、市町上乗せ分については、合併時に再編統一する。 |
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(4) |
市町単独事業については、現行のとおり引き継ぎ、新市において速やかに再編調整する。 |
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(5) |
有害鳥獣駆除関係については、合併時に再編統一する。 |
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(6) |
生活研究グループ等については、現行のとおり引き継ぎ、新市において速やかに統合されるよう調整に努める。 |
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(7) |
農業関係団体への補助金、負担金等については、現行のとおり引き継ぎ、新市において速やかに再編調整する。 |
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2 |
土地改良関係については、次のとおり取り扱うものとする。 |
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(1) |
国庫補助事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。ただし、市町上乗せ分については、継続事業は、現行のとおり引き継ぎ、新規事業については、合併時に再編調整する。 |
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(2) |
単独県費補助事業については、合併時に大野原町の例により統一する。 |
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(3) |
市町単独事業については、現行のとおり引き継ぎ、新市において速やかに再編調整する。 |
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(4) |
土地改良区関係団体については、現行のとおり新市に引き継ぐ。 |
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(5) |
香川用水関係事業については、現行のとおり引き継ぎ、新市において速やかに再編調整する。 |
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(6) |
災害復旧事業については、合併時に再編統一する。 |
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3 |
林務・水産関係については、次のとおり取り扱うものとする。 |
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(1) |
林業関係団体については、現行のとおり新市に引き継ぐ。 |
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(2) |
水産関係団体については、現行のとおり新市に引き継ぐ。 |
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(3) |
国庫補助事業・単独県費補助事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。 |
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(4) |
漁港・海岸の占用料については、合併時に観音寺市の例により統一する。 |
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平成16年5月27日提出 |
平成16年6月24日確認 |
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