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市議会の構成

ページ番号:0019803 更新日:2019年3月29日更新 印刷ページ表示

 執行機関と市議会は、お互いに対等の立場に立ちながら、それぞれの役割や権限を尊重しあって市民の声を市政に反映させ、その期待にこたえられるようにまちづくりを進めています。いわば執行機関と議決機関は車の両輪です。
 市議会には、市民の代表として活動するために議決権や調査権などの権限が与えられ、これらの権限に基づいて仕事をしています。市政を進めていく上での重要事項は、議案として市議会の意思決定が必要です。この議会の意思決定を議決といいますが、議会の意思決定が市としての意思決定となります。市議会が行う議決の主なものは、次のとおりです。

  • 市の法律というべき条例を設け、廃止し改正すること。
  • 市の予算を定め決算を認定すること。
  • 市の税金、使用料、手数料などを決めること。
  • その他一定の金額以上の工事や物件の購入の契約をすることなど地方自治法の第96条に定められていること。

 観音寺市 議会ではこれらの案件を、3、6、9、12月に開かれる定例会において審議をし、議決をしています。この定例会の他に、必要に応じて臨時会を開くこともあります。

  1. 本会議で、提案理由の説明を受け、質疑を行った後、委員会に付託します。
  2. 付託された委員会(常任委員会・特別委員会)で審査を行います。
  3. 再び本会議で、委員長から委員会の審査の経過と結果の報告を受けた後、委員長報告に対する質疑、討論を行い議決します。

議会図の画像