ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政 > 観音寺市議会 > 観音寺市議会 > 観音寺市議会 > 請願・陳情の提出について

本文

請願・陳情の提出について

ページ番号:0027700 更新日:2024年1月1日更新 印刷ページ表示

請願・陳情とは

 市政に関することで、市議会に直接要望や意見がある時に活用できる制度が請願および陳情(要望)です。

 請願は憲法等に保障された請願権の趣旨に従い、国または地方公共団体の機関に対して、その職務に関する事柄について文書で希望を申し述べるもので、市議会議員の紹介が必要です。

 陳情(要望)は、議員の紹介なく、どなたでも提出することができます。個人でも未成年や外国人はもちろん、法人や、法人格を持たないPTAなどの団体でも提出可能です。​

請願書・陳情書の書き方(書式)

 請願・陳情は、日本語を用いて文書で提出してください。

 記載していただく事項は以下のとおりです。

○件名

○趣旨(請願・陳情の趣旨を明確かつ簡潔に記載したもの)

○請願・陳情事項(趣旨の理由や具体的要望事項を記載したもの)

○提出年月日

○請願者・陳情者の住所、氏名、電話番号を記載し、署名または記名押印
(法人等の場合は、その所在地及び名称、代表者の氏名、電話番号を記載し、署名または記名押印)

○請願の場合には紹介議員1人以上の署名または記名押印(陳情の場合は不要)

※上記要件以外のものでも、必要事項が記載されていれば受け付けます。

※後日記載内容について確認させていただく場合がありますので、電話番号の記載をお願いします。(電話番号の公表はしません。)

※請願や陳情に記載された個人情報(住所のうち番地・電話番号等を除く)は会議録など広く一般に公開されますので、あらかじめご了承ください。

請願・陳情の取り扱いについて

 請願は、受理されると所管の委員会に付託し、定例会(3月・6月・9月・12月)で審査されます。
 陳情は、委員会に付託して請願と同様に取り扱うものと、参考に議員に配付するもの(内容が委員会付託になじまない等と判断されるもの)とがあります。

<陳情の審査を行わない例>

○明らかに市の権限に属さない事項及び市に所管する部署がない事項に関するもの
○既に願意が達成されているもの、または、実現の見通しが明らかなもの
○明らかに実現性のないもの
○その他議会が関与することが適当でないと認められること

提出時期について

 請願・陳情は平日の午前8時30分から午後5時15分まで、市役所5階議会事務局で受け付けています。
 通常、定例会の招集告示日の前日(土曜日・日曜日・祝祭日除く)までに提出されたものは直近の定例会で審査します。それ以降に提出されたものは、次回の定例会において審査されます。
 招集告示日は、議会事務局までお問い合わせください。 

参考書式

請願 [PDFファイル/15KB]

請願 [Wordファイル/23KB]

陳情 [PDFファイル/14KB]

陳情 [Wordファイル/23KB]

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)