ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし > 人権・男女共同参画 > 人権教育・啓発 > 観音寺市人権擁護に関する条例
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政 > 条例・規則 > 条例 > 観音寺市人権擁護に関する条例

本文

観音寺市人権擁護に関する条例

ページ番号:0000419 更新日:2016年3月22日更新 印刷ページ表示

観音寺市人権擁護に関する条例

平成17年10月11日条例第101号
観音寺市人権擁護に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、「すべての国民が基本的人権を享有し、法の下の平等」を保障している日本国憲法及び「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。」とした世界人権宣言の基本理念にのっとり、部落差別、障害者差別、女性差別等あらゆる差別をなくし、市民一人一人の参加による人権尊重都市の建設をめざし、もって明るく住みよい観音寺市の実現に寄与することを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は、前条の目的を達成するため、必要な施策を推進するとともに、行政の各分野で市民の人権意識の高揚に努めるものとする。
(市民の責務)
第3条 市民は、相互に基本的人権を尊重し、あらゆる差別をなくするための施策に協力するとともに、自らも差別及び差別を助長する行為をしないよう努めるものとする。
(市の施策)
第4条 市は、あらゆる差別をなくし、人権を擁護するために必要な教育・啓発活動、生活環境の改善等社会福祉の増進に関する施策の推進に努めるものとする。
(調査等)
第5条 市は、前条の施策の策定及び推進に反映させるため、必要に応じ調査等を行うものとする。
(審議会)
第6条 あらゆる差別をなくし、人権擁護を図るための重要事項を調査審議する機関として、観音寺市人権擁護審議会(以下「審議会」という。)を置くものとする。
2 審議会の運営に関する事項は、別に市長が定める。
附 則
この条例は、平成17年10月11日から施行する。