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療育手帳

ページ番号:0042287 更新日:2022年12月1日更新 印刷ページ表示

療育手帳

 先天的または18歳までに発生した知的障がいを有する場合、療育手帳が香川県より交付されます。

対象者

 香川県障害福祉相談所(以下、「相談所」という。)において、知的障がいがあると判定された方

内容

 障がいの程度によって重い方からⒶ、A、Ⓑ、Bに認定され、等級により利用できる制度の内容が異なります。等級表記は各都道府県により異なります。

申請に必要なもの

申請種別

内容

必要書類

新規交付

新規のときは写真を添えて申請してください。市が聞き取りにより調査票を作成します。後日、相談所から判定のための呼び出しがあります。

申請書

写真(横3cm×縦4cm)

個人番号が分かるもの

印鑑

再判定

県相談所より再判定のための来所依頼を連絡し、再判定を行います。

写真(横3cm×縦4cm)(相談所へ持参)

旧療育手帳(引替時)

再交付

紛失・破損等のときは、写真を添えて再交付の申請をしてください。

申請書

写真(横3cm×縦4cm)

印鑑

氏名・居住地の変更

転居等された場合、速やかに居住地の市町村に申請してください。

申請書

療育手帳

個人番号が分かるもの

印鑑

返還

死亡された場合や再判定で手帳が再交付された場合、手帳を返還しなければなりません。

申請書

療育手帳