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地域生活支援事業

ページ番号:0003950 更新日:2016年3月22日更新 印刷ページ表示

地域生活支援事業

対象者・内容

事業名

対象者

内容

移動支援事業

障がい者(児)であって、市が外出時に支援が必要と認めた者

屋外での移動が困難な方に、外出のための支援を行い自立生活や社会参加を促します。

地域活動支援センター1型

(地域生活支援センターはなぞの 等)

障がい者(児)

創作的な活動や生産活動、社会との交流促進など、さまざまな活動を支援する場としての地域活動支援センターの機能を強化して、障がい者の地域生活を支援します。       

医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティア育成、障がいに対する理解促進のための普及啓発等の事業及び相談支援事業を実施します。

地域活動支援センター2型
(地域生活支援センターありあけ)

地域において雇用・就労が困難な在宅障がい者に対し、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを実施します。

地域活動支援センター3型

(地域活動支援センターまるやま)

日中一時支援事業

 

障がい者(児)

 

日中における活動の場を確保するとともに障がい者等の家族の就労支援及び障がい者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的として行っています。

福祉ホーム

市内に住所を有する者で、住宅事情等の理由により居宅において生活することが困難な者

住居を求めている障がいのある方につき、居室その他の設備を利用することができます。