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自動車改造助成、自動車運転免許取得費助成

ページ番号:0003970 更新日:2016年3月22日更新 印刷ページ表示

自動車改造助成

 

対象者

1級~2級の上肢、下肢、または体幹機能障がいのある方で、就労等のために自らが所有し、運転する自動車を改造する必要のある方

 

内容

・運転免許証の備考欄に、免許の条件等として記された、操行装置(ハンドルノブ、方向指示レバー等)および駆動装置(アクセルペダル位置等)の改造に要した費用を助成します。ただし、助成の限度額は10万円です。

・改造する前に、申請が必要です。

・所得制限があります。

 

 

自動車運転免許取得費助成

 

対象者

1級~4級の上肢、下肢、または体幹機能障がいのある方で、免許取得後において、改造した自動車による自立更生計画が適当と認められる方

 

内容

・自動車運転免許取得に要した費用の3分の2以内の額を助成します。ただし、助成の限度額は10万円です。

・所得制限があります。