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身体障害者手帳

ページ番号:0042304 更新日:2022年12月1日更新 印刷ページ表示

身体障害者手帳

 身体障害者福祉法に定める障害を有する場合、身体障害者手帳が香川県より交付されます。

対象者

 視覚、聴覚、平衡機能、音声、言語機能またはそしゃく機能、肢体(上肢・下肢・体幹・脳原性運動機能)、心臓機能、腎臓機能、呼吸器機能、ぼうこうまたは直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝機能に永続する障がいのある方

内容

 障がいの程度によって1級(重度)から6級(軽度)までに認定され、等級により利用できる制度の内容が異なります。手帳の該当になるかどうか、障がい部位、なりうる障がいの等級等は指定医師に確認してください。

申請に必要なもの

申請種別

内容

必要書類

新規交付

診断書(身体障がいに係る指定医師が診断したもの)を添えて申請してください。

申請書

診断書(作成日から3か月以内のもの)

写真(横3cm×縦4cm)

個人番号が分かるもの

印鑑           

障害程度変更・障害名追加

障がいの程度が変わったと思われる人は、指定医師の診断書を添えて申請してください。

申請書

身体障害者手帳

診断書(作成日から3か月以内のもの)

写真(横3cm×縦4cm)

個人番号が分かるもの

印鑑

再交付

紛失・破損等のときは、写真を添えて再交付の申請をしてください。

申請書

写真(横3cm×縦4cm)

個人番号が分かるもの

印鑑

氏名・居住地の変更

転居等された場合、速やかに居住地の市町村に申請してください。

申請書

身体障害者手帳

個人番号が分かるもの

印鑑

返還

死亡された場合や、再交付を受け付けた場合、手帳を返還しなければなりません。

身体障害者手帳