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特別障害者手当

ページ番号:0000464 更新日:2016年3月22日更新 印刷ページ表示

特別障害者手当

対象者

1

身体障害者手帳の障害級別のおおむね1級または2級程度の異なる障害が重複している人、またはこれらの障害と日常生活での動作及び、行動が困難であり常時の介護を必要とする精神の障害(最重度の知的障害)が重複している人

2

1.の身体障害または精神障害と身体障害者手帳の障害級別のおおむね3級程度の障害、または日常生活での動作および行動が著しく困難な状態である知的障害もしくは精神の障害が重複している人

3

両上肢、両下肢または体幹機能の障害で身体障害者手帳の障害級別のおおむね1級または2級程度の障害があり、かつ、日常生活動作(両上肢、両下肢及び体幹におよぶ動作)を行うのに著しい困難がある人

4

内部機能の障害で身体障害者手帳の障害級別のおおむね1級程度の障害もしくは身体の機能の障害または長期にわたる安静を要する病状があって、そのため絶対安静の状態である人

5

精神の障害で日常生活において常時介護を要する程度以上の障害または最重度の知的障害であって、日常生活で動作及び行動に著しい困難がある人

支給月額

 27,980円 (令和5年4月より)

支給月

 2月、5月、8月、11月の年4回 (支給月の前3か月分を支給します。)

申請に必要なもの

 ◆特別障害者手当認定請求書

 ◆医師の診断書

 ◆所得状況届

 ◆身体障害者手帳または療育手帳(交付されている人のみ)

 ◆振込みを希望する預金通帳(本人名義)

 ◆年金証書又は年金額を明らかにすることができる書類(振込み通知書の写し)など

 ◆本人及び配偶者、扶養義務者それぞれの個人番号(マイナンバー)がわかるもの

留意事項

次のいずれかに該当する場合は、支給の制限があります。

  • 施設に入所している場合(グループホーム、有料老人ホームは除く)
  • 病院や診療所などに継続して3か月を超えて入院する場合
  • 本人及び扶養義務者の前年の所得が基準額を超えている場合