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生活保護費の不正受給事案について

ページ番号:0046865 更新日:2023年8月30日更新 印刷ページ表示

 本市が令和5年8月4日付で香川県観音寺警察署に、生活保護費の不正受給(詐欺)事案として告発していた本市在住の生活保護受給者について、逮捕したとの警察発表を受けましたので下記のとおりお知らせします。

1.内容

 生活保護を受給していた男性(46歳)が、収入を得ていたにも関わらず、その収入について観音寺市福祉事務所に報告を行わず令和5年6月までに82万円余の生活保護費を不正に受給していました。生活保護費の不正受給は、単なる違法行為であるにとどまらず、生活保護行政に対する市民の信頼を揺るがす行為であり、許しがたい犯罪です。

 本件は極めて悪質な事案であり、刑法による詐欺罪に該当するものであるため、厳正な処罰を求めて香川県観音寺警察署に告発していました。

2.生活保護費の取扱い

 本件は、不実の申請その他不正な手段により保護を受けたものであり、この生活保護受給者に対し、生活保護法78条の規定に基づき支給した保護費は返還を求めています。

3.今後の対応

 生活保護受給世帯には、収入申告の義務や不正受給に対する罰則等の周知、ケースワーカーの家庭訪問による生活実態把握、収入申告額と課税資料との突合により、不正受給の防止及び早期発見に努めております。また、観音寺警察署等関係機関と一層緊密な連携を図ります。

 本市では、今後も悪質な不正受給事案には、刑事告訴等を含めて厳正に対処するとともに、引き続き生活保護行政の適正な運営を行ってまいります。