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障害者支援施設等受注団体認定基準(要綱)について

ページ番号:0000477 更新日:2016年3月22日更新 印刷ページ表示

障害者支援施設等受注団体認定基準(要綱)について

 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第12条の2の3第1項の規定に基づき、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第3号に規定する障害者支援施設等に準ずる者の認定を行うに当たり、必要な事項を定めました。

※下記をクリックすると要綱等をダウンロードすることができます。

認定基準(障害者支援施設等受注団体認定要綱) [PDFファイル/70.06KB]

次の各号のすべてに該当する者を認定団体として認定します。

  1. 適切に業務を遂行する能力を有すること。
  2. 地方自治法施行令第167条の4の規定により一般競争入札に参加させることができないとされていないこと。
  3. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団等に該当していないこと。
  4. 観音寺市の市税を滞納していないこと。
  5. 適正な人員配置がなされているなど、事業所としての体制を備えていること。
  6. 障害者の自立の促進に資することを目的として、障害者の就労機会の確保等の活動を実施していること。

認定申請を希望する方へ


 障害者支援施設等受注団体認定申請書(様式第1号) [Wordファイル/32.0KB]に必要な書類を添えて下記へ提出して
ください。

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