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みんなで障がい者を虐待から守りましょう

ページ番号:0000478 更新日:2016年3月22日更新 印刷ページ表示

 障がい者の権利や尊厳を脅かし、自立や社会参加を妨げる障がい者への虐待は、

  • 特定の人や家庭、場所ではなく、どこの家庭でも起こりうる問題です。
  • 虐待している人に、虐待している認識がない場合があります。
  • 虐待をされている人が虐待だと認識できず、自分から被害を訴えられない場合があります。

 そのために一人ひとりが障がい者や虐待に対して正しい理解と認識を持ち、障がい者の様子の変化を注意深く観察し、障がい者を孤立させないようにすることが必要です。

観音寺市障がい者虐待防止センターについて

 市では、さまざまな虐待に対応するために
観音寺市障がい者虐待防止センター(0875-23-3963)」を設置しています。

 家族などの養護者や施設の職員、会社の事業主などに虐待されていると気づいたら、すぐに連絡してください。虐待かどうか判別しかねる、いわゆる「グレーゾーン」の状態でも、気がかりなことがあれば迷わずご相談ください。
 障がい者虐待に気づいた人は「観音寺市障がい者虐待防止センター」への通報義務があります。地域ぐるみでの早めの対応や支援が、虐待されている障がい者やその家族などが抱える課題の解決につながります。

  • 障がいのある人に対して虐待をしてはいけません。
  • 虐待を発見した人には通報する義務があります。
  • 学校や病院には、虐待防止の義務があります。

対象となる障がい者

 「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)のある人や、そのほかに心身の機能の障害や社会的な障壁によって、日常生活や社会生活が困難で援助が必要な人(障害者の手帳の所持は関係なく、18歳未満の人も含まれます)。

障がい者虐待とは

 障害者虐待防止法では、虐待を3種類に分けています。

 
(1) 養護者による虐待 障がい者の生活の世話や金銭の管理などをしている家族や親族、同居する人による虐待
(2) 障害者福祉施設従事者等による虐待 障害者福祉施設、障害福祉サービスなどの事業所で働いている職員による虐待
(3) 労働現場での事業主・従業員による虐待 障がい者を雇っている事業主や障がい者のいる職場での他の従業員などによる虐待

   

虐待の具体的な例

 
(1) 身体的虐待 殴る、蹴る、やけど・打撲をさせる、しばりつける、閉じ込める、閉め出す など
(2) 性的虐待 性的な行為を強制するまたはさせる、わいせつなビデオを見せる など
(3) 心理的虐待 怒鳴る、仲間外れにする、子ども扱いする、差別的な言葉や侮辱する言葉を浴びせる など
(4) 放棄・放任(ネグレクト) 食事や水分を与えない、必要な介護をしない、通院させない など
(5) 経済的虐待 年金や賃金を渡さない・使わせない、同意なく財産や預貯金を処分・運用する など

 

 通報や届け出をした人の情報等について

 通報や届け出をした人の情報は守られます。通報者が施設などの職員の場合、通報を理由とした解雇など不利益な処分は禁じられています。匿名による通報でも、その内容は受け付けます。

相談・通報先

観音寺市障がい者虐待防止センター(観音寺市福祉事務所社会福祉課内)
 電話番号:0875-23-3963 Fax:0875-23-3993
 E-mail: shakai@city.kanonji.lg.jp

香川県障害者権利擁護センター
 電話番号:087-867-2696 Fax:987-862-8861

 参考リンク