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移動販売車に対する補助制度創設のお知らせ

ページ番号:0054899 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

観音寺市では、身近な商店の減少や移動手段がない等の理由により、日常生活に必要な食料品、日用雑貨品等の買物が困難な状況にある市民の方(買物弱者)に対し、移動販売で日用生活物資を販売する事業者に対して、移動販売車両の購入等及びその他運営に要する経費の一部を助成します。

交付要綱

 観音寺市買物弱者支援事業費補助金交付要綱 [PDFファイル/146KB]

 観音寺市買物弱者支援事業費補助金交付要綱 様式 [PDFファイル/96KB]

補助対象者

 (1)市内に事務所又は事業所を有する法人又は個人事業主

 (2)市税を滞納していない者

 (3)市内の買物弱者を主な対象者として、移動販売を5年以上継続し、かつ、週2回以上定期的に行うことができる者

 (4)巡回するコースについて、あらかじめ市と協議し、調整することができる者

 (5)食品衛生法(昭和22年法律第233号)その他の関係法令を遵守している者

【補助対象経費及び補助金の額】
区分 補助対象経費 補助金の額

(1)移動販売車の購入に係る経費

車両本体(ラッピングを含む)、陳列棚、冷蔵設備、什器、放送設備、電気設備等の購入に係る経費 補助対象経費の2分の1以内の額とし、150万円を限度とする。

(2)移動販売車への改造又は既存の移動販売車の改良に係る経費

陳列棚、冷蔵設備、什器、放送設備、電気設備等の買い替え等に係る経費

(3)移動販売車の運営に係る経費

燃料費、車検費用その他市長が特に必要と認めた経費 移動販売車1台につき、補助対象経費の2分1の額又は30万円のいずれか低い額とする。

※本制度の活用を検討の方は、事前に下記問合せ先にご相談ください。

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