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マイナンバーカードが健康保険証として使えます

ページ番号:0045574 更新日:2023年6月1日更新 印刷ページ表示

マインバーカードが健康保険証として利用できます

令和3年3月から、一部の医療機関や薬局の窓口で、マインバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。(事前に利用登録が必要です)

従来の健康保険証でもこれまで通り受診可能です。

なお、各種医療費助成証(こども・ひとり親・重度心身障害者等)をお持ちの方は、これまで通り医療機関等の窓口にご提示ください。

健康保険証として利用できる医療機関・薬局は、こちらの厚生労働省ホームページからご確認ください

マイナンバーカードを保険証として利用するには

マイナンバーカードを保険証として利用するには、事前に利用登録が必要です。
マイナポータル、またはセブン銀行のATMで登録できます。

就職や転職、扶養認定等、保険証が変更になる場合は手続きが必要です

保険証が変更になる場合は、これまで通り保険者への手続きが必要です。

国保の加入や喪失のお手続きは加入者ご自身で行う必要があります。観音寺市役所健康増進課国保医療係(4番窓口)、または各支所でお手続き下さい。

マイナンバーカードの健康保険証利用についてのお問い合わせ先はこちらです

マイナンバー総合フリーダイヤル

0120-95-0178
音声ガイダンスに従って4→2にお進みください。

受付時間(年末年始を除く)
平日:9時30分〜20時00分
土曜日・日曜日、祝日:9時30分〜17時30分