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接骨院、整骨院で市の医療費助成制度を利用すると、窓口負担を支払わず受診できるようになります

ページ番号:0054801 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

概要

観音寺市の医療費助成制度(子ども医療費助成ひとり親等医療費助成重度心身障害者等医療費助成)では、受給資格者が接骨院・整骨院にかかった場合、保険診療にかかる自己負担分を窓口で支払った後、市に請求する「償還払い」としていました。
 
令和6年4月診療分から、観音寺市・三豊市内の接骨院・整骨院で健康保険証と市の医療費受給資格者証を提示すると、保険診療にかかる窓口での自己負担を支払わずに受診できるようになります。
(注)市へ届出をしていない接骨院・整骨院では窓口での自己負担が発生する場合があります。その場合は窓口で自己負担を支払い、「医療費支給申請書」を市へ提出してください。
医療費助成イメージ

 対象者

観音寺市の医療費助成受給資格者証を持つ健康保険加入者(後期高齢者医療制度を除く)
※後期高齢者医療に加入している方は、レセプト(診療報酬明細書)による償還払いの対象ですので、今まで通り窓口で自己負担分をお支払いください。

対象にならない場合

下記の場合は、対象にならないので、市の医療費助成制度は使用しないでください。
・​交通事故など第三者の行為により生じた傷病
・学校やこども園での事故など日本スポーツ振興センター法に基づく災害共済給付の対象となる災害
・保険診療外の費用

接骨院・整骨院の方へ

この制度を利用するには、市への届出が必要です。詳しくは、市健康増進課国保医療係までお問い合わせください。