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移送費の支給

ページ番号:0028244 更新日:2022年4月28日更新 印刷ページ表示

 病気やけがなどのため移動が困難な人が、医師の指示により、やむを得ず入院や転院などをして移送に費用がかかったとき、申請して国保が必要と認めた場合、移送費として支給されます。

申請に必要なもの 

  • 医師の意見書
  • 保険証 
  • 領収書
  • 振込先口座番号

※移送に要した費用を支払った日の翌日から2年を過ぎると支給されませんので、ご注意ください。

<申請受付>

本庁      健康増進課国保医療係     Tel:0875-23-3927

大野原支所  市民係                Tel:0875-54-5700

豊浜支所    市民係                Tel:0875-52-1200