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高額療養費の支給(70歳未満の人)

ページ番号:0028231 更新日:2022年4月28日更新 印刷ページ表示

70歳未満の人(障害者などの老人保健対象者を除く)の場合

 同じ人が同じ月内に同じ医療機関に支払った自己負担額が、添付ファイルにある自己負担限度額を超えた場合、その超えた分が高額療養費として、あとから支給されます。

 また、入院等であらかじめ医療費が高額になるとわかっている場合は、国保窓口で「限度額適用認定証」を申請・交付を受けたあと、医療機関等の窓口に提示すれば、個人単位で歴月の一医療機関の窓口での支払いが、限度額までとなります。

計算にあたっての注意

  • 月の1日から末日までの受診についての計算になります。
  • 同じ病院で、内科などと歯科がある場合、歯科は別計算になります。
  • 一つの医療機関ごとの計算になります。
  • 一つの医療機関でも、外来と入院は別計算になります。(外来は診療科ごとに計算する場合があります。)
  • 差額ベッド料など、保険診療の対象とならないものは除きます。
  • 入院時の食事代の標準負担額は除きます。
  • ひとつの世帯内で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合は、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。(世帯合算)

 

申請の手続き

高額療養費支給の対象となる月の3か月後の中旬に世帯主あてに支給の案内書をお送りします。内容をご確認のうえ、領収書、個人番号(マイナンバー)、振込先口座番号が分かるものをお持ちになり国保窓口まで申請にお越しください。

<申請受付>

本庁      健康増進課国保医療係     Tel:0875-23-3927

大野原支所  市民係                Tel:0875-54-5700

豊浜支所   市民係                Tel:0875-52-1200

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