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入院時の食事代

ページ番号:0028228 更新日:2022年4月28日更新 印刷ページ表示

 入院したときの食事代は、標準負担額だけを自己負担し、残りは国保が負担します。

 住民税非課税世帯、低所得者(2)、低所得者(1)の人は自己負担額が下表のとおり減額されますが、住民税非課税世帯の人は「標準負担額減額認定証」、低所得者(2)・低所得者(1)の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。入院する前に国保の窓口に申請してください。

限度額適用・標準負担額減額認定証の交付をまだ受けていない場合は以下の申請書も必要です。

減額認定証の交付申請に必要なもの

  • 国保の保険証
  • 過去12カ月の入院日数が90日を超える場合は、入院日数が確認できるもの(領収書など)

入院時の食事代の標準負担額(1食あたり)

区 分 等 標準負担額(自己負担)
 
上位所得者・一般(下記以外の人) 460円(※)

住民税非課税世帯

   ・ 70歳以上で低所得者(2)

90日までの入院 210円
90日を超える入院
(過去12カ月の入院日数が90日を超える場合に、申請により申請月の翌月から適用されます。)
160円
   ・ 70歳以上で低所得者(1) 100円

※上位所得者・一般の所得区分に該当する人で、指定難病及び小児慢性特定疾病児童等の標準負担額は260円に据え置かれています。.

療養型病床(医療型)に入院している65歳以上の人

 療養病床に入院する65歳以上の人は、食費と居住費の負担が必要となります。住民税非課税世帯(低所得(2)・(1))の人は食費が減額されますが、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。入院する前に国保の窓口に申請してください。
 また、入院医療の必要性が高い人は、居住費が減額されます。指定難病の方は居住費の負担はなく、これまでの食事代(標準負担額)と同額の負担となります。くわしくは、入院している病院にお問い合わせください。

区    分 食 費
(1食あたり)
居住費
(1日あたり)
住民税課税世帯 (1) 460円 370円
(2) 420円 370円
住民税非課税世帯 低所得者(2) 210円 370円
低所得者(1) 130円 370円
  1. 栄養士を配置しているなど入院時生活療養((1))を算定する病院、診療所に入院されている人
  2. 入院時生活療養((2))を算定する病院、診療所に入院されている人

【低所得者(1)】

同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯員の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円とする)を差し引いたときに0円となる人。

【低所得者(2)】

同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人。

<申請受付>

本庁          健康増進課国保医療係   Tel:0875-23-3927

大野原支所      市民係                             Tel:0875-54-5700

豊浜支所        市民係                             Tel:0875-52-1200

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