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有害鳥獣捕獲について

ページ番号:0000481 更新日:2016年3月22日更新 印刷ページ表示

 有害鳥獣捕獲は以下の場合、環境大臣,県知事または市町村長の許可を受けることにより,野生鳥獣の捕獲や鳥類の卵の採取等を行うことができる制度です。

  1. 野生鳥獣が農林水産物等に被害を与える場合
  2. 生活環境等を悪化させる場合
  3. 各種の被害防止対策では十分でないと認められた場合

詳細については、観音寺市農林水産課までお問い合わせください。