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森林の所有者届出制度について

ページ番号:0031449 更新日:2016年3月22日更新 印刷ページ表示

森林法が改正され、平成24年4月以降に森林の土地の所有者になった人は、市への事後届け出が義務付けられました。

届出対象者

個人・法人問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した人は、面積にかかわらず届け出が必要です。

提出期間

土地の所有者になった日から90日以内に、取得した土地がある市に届け出をしてください。

様式はこちらから印刷してください。

 

制度の詳細は下記HPをご覧下さい。

森林の土地の所有者届出制度(林野庁 森林の土地の所有者届出制度で検索)

http://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/todokede<外部リンク>

 

相続登記に関する詳細については下記HPをご覧下さい。

(1)未来につなぐ相続登記 (法務省 未来につなぐ相続登記で検索)

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/souzoku.html<外部リンク>

(2)法定相続情報証明制度 (法務省 法定相続情報証明制度で検索)

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00284.html<外部リンク>