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農業振興地域について

ページ番号:0039396 更新日:2016年3月22日更新 印刷ページ表示

農業振興地域とは

 観音寺市では、「農業振興地域の整備に関する法律(以下農振法という)」に基づき、観音寺農業振興地域整備計画を策定し、優良農地の保全や一体的整備等の観点から、将来にわたって農業のために利用していくべき土地を農用地区域として指定しています。

 「観音寺農業振興地域整備計画書、第9 付図・別記 農用地利用計画については、農林水産課において閲覧にて対応しています。」

農用地区域内における制限について

 農用地区域内の農地の転用は、農振法により厳しく制限されており、原則として認められません。
(農地法においても農用地区域では農地転用は原則許可できないこととされています)
 しかし、農地を転用する理由が緊急かつやむを得ない場合は、他に代わりになる土地が無いかどうか、周辺の農地に影響は無いかどうか等を十分に検討した上で、農業振興地域整備計画を変更し、転用予定地を農用地区域から除外することができます。

農業振興地域における農用地区域の農地の確認について

 農地が農用地区域として指定されているかどうかの確認は農林水産課で行うことが出来ます。
 農地転用を計画している場合は、必ずご確認ください。
 また、農用地区域は地番ごとに管理されています。
 あらかじめ農地の町名や字・地番等を確認した上で、農林水産課までお問い合わせください。

農業振興地域整備計画から除外する条件

 農振法第13条第2項により、農用地区域から除外するには、以下のすべての要件をみたす必要があります。

  1. 農用地区域以外に代替すべき土地がないこと
  2. 農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと
  3. 農業経営を営む者の農地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと
  4. 土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと
  5. 農業基盤整備事業完了後8年を経過しているものであること

※上記条件に加え、他法令(農地法、都市計画法、建築基準法等)に基づく許認可が得られる見込みがあることを事前に確認しておいてください。

 

提出書類

1 農用地利用計画変更申出書(所定様式) [Wordファイル/47.0KB]

2 申出地の所在略図(市販の住宅地図でも可)

3 公図(法務局備え付け14条地図)の写しに次の事項を記入したもの

  • 縮尺および方位
  • 申出地等の範囲(申出地は赤で、併せて利用する土地は黄色で表示)
  • 変更する土地およびその周辺の土地の地番、地目、地積および所有者氏名
  • 接続道路の種類,幅員,名称,水路,河川,ため池等(道路は茶色、水路等は青で表示)

4 土地利用計画図

  • 縮尺および方位
  • 申出地等の範囲(申出地は赤で、併せて利用する土地は黄色で表示)
  • 建物および工作物の位置及び建築等の範囲
  • 取水および排水の位置
  • 利用の目的が駐車場,作業場,資材置場等である場合はその区画,台数,面積および保管する物の種類など

5 建物平面図(土地利用計画図に記入することも可)

6 自己住宅等利用計画書(所定様式) [Wordファイル/48.5KB] 自己住宅用
   事業計画書(所定様式) [Wordファイル/50.5KB] 事業用

7 自己所有地一覧(所定様式) [Excelファイル/40.5KB]と位置図 自己(親族)所有地の場合
   候補地選定表(所定様式) [Excelファイル/64.0KB]と位置図 自己所有地以外の場合

8 意見書 [Wordファイル/14KB]

9 その他必要な書類  

※申出書類は、正・副、2部提出してください(副本について、押印されたものは写しでかまいません)。

提出時期

 観音寺市の農用地利用計画変更の申出は、4月5日、8月5日、12月1日の年3回を受付締切日としています。
(締切日が土曜日・日曜日、祝日の場合は、前後する場合があります)
 なお、除外の手続きが完了するには、県との協議や公告等の関係で農用地利用計画変更の申出から少なくとも4か月程度かかります。

 また、申請書を提出したからといって必ずしも除外が出来るとは限りませんのであらかじめご了承ください。

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