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消費者ホットライン

ページ番号:0039895 更新日:2022年8月15日更新 印刷ページ表示

消費者ホットラインとは?

 消費生活における各種トラブルに直面した際に、お近くの相談窓口の連絡先がわからない場合でも、消費者ホットラインに電話をかけると、その解決のための助言やあっせんを行う消費生活センターなどの相談窓口(注1)に年末年始を除いて原則毎日ご利用できます。
(注1:自治体により市区町村の消費生活センターや相談窓口、もしくは都道府県の消費生活センターへつながります。)

  • 消費者ホットライン : 188 (いやや!)

消費者ホットライン188番の御案内(リーフレット) [PDFファイル/559KB]

消費者ホットラインのしくみ

※消費者ホットラインは0570-064-370からでもご利用できます。
※身近な相談窓口が相談受付時間外(注2)の場合や相談窓口の回線種別によっては、本ダイヤルはご利用できません(注3)。
※一部のIP電話、プリペイド式携帯電話等からはご利用できません。
注2:受付時間は相談窓口ごとに異なります。
注3:ガイダンスにより受付時間・連絡先のご案内をします。

相談窓口で受け付けられる相談は?

  • 悪質商法による被害、訪問販売・通信販売等における事業者とのトラブル
  • 製品・食品やサービスによる事故
  • 産地の偽装、虚偽の広告など不適切な表示に伴う事業者とのトラブル
  • 安全性を欠く製品やエステティックサービスによる身体への被害 など

※生命・身体に重大な危害を受けた場合、またはその危険が切迫している場合などは、まずは、警察・消防にご連絡ください。

相談窓口で受け付けられない相談は?

  • 行政の対応に対する不満や要望(行政相談)
  • 職場での不当な解雇(労働問題)
  • 工場の汚水排出による環境事故(公害) など

消費者ホットラインに関するお問い合わせ先

  消費者庁 地方協力課 03-3507-9174

消費者庁

  消費者ホットライン検索イメージ

  詳しくはを消費者庁HP<外部リンク>をご覧ください。

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