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〔注意〕未公開株の勧誘

ページ番号:0000236 更新日:2016年3月22日更新 印刷ページ表示

相談事例1

 「近く上場するので、必ず儲かる」という電話があり、1株30万円の未公開株を10株勧められたが、大丈夫だろうか。

相談事例2

 「1年くらいで上場するので、今のうちに株を購入しておいたほうがいい」という電話があり、1株35万円で10株契約しました。その後、違う銘柄の未公開株も勧められ、1株60万円で2株契約しました。
 しかし、それから1年以上たつのに、上場されません。

アドバイス

 証券取引法では、株を営業目的で販売・勧誘できるのは、証券業の登録を受けている証券会社や発行会社に限られています。
 勧誘された場合は、その会社が実在するか、金融庁から証券業の登録を受けているかどうか確認しましょう。そして、発行会社に上場する予定があるか問い合わせるなどして、慎重に判断しましょう。
(登録については、金融庁のホームページで確認できます。)

 投資勧誘についての相談は下記のところでも受け付けています。

  •  金融庁(金融サービス利用相談室)  Tel:03-5251-6811
  •  日本証券業協会(証券あっせん・相談センター)  Tel:03-3667-8008

 詳しいことや困ったときは、香川県西讃県民センター(Tel:25-5135)にお問い合わせください。