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家庭教師を頼んだら高額な学習教材を買わされた

ページ番号:0000253 更新日:2016年3月22日更新 印刷ページ表示

 小学生・中学生の子どもを持つ親にとっては、塾や家庭教師についての悩みは多いものです。そんな時、自宅に家庭教師派遣勧誘の電話があったらあなたならどうしますか?

相談事例

 子供に家庭教師を頼みたいと考えていた矢先、自宅に家庭教師派遣勧誘の電話があった。話を聞くと、家庭教師の費用は割安だったが、指導に使うために必要と学習教材50万円の購入を勧められた。学習教材を購入し、家庭教師の派遣を始めた。すると、派遣された家庭教師から「この教材は内容がわかりにくいので使わない」と言われ、契約書をよく読むと「教材は購入する義務はありません」と明記されていた。これは、高額な教材を販売するための家庭教師派遣だったのではないか。

アドバイス

学習教材を契約する場合、次のことに注意が必要です。家庭教師派遣に学習教材が必要なものかどうか、確認しましょう。

  • 教材が関連商品:必ず必要なもの = 中途解約できる
  • 教材が推奨商品:必ず必要でないもの = 中途解約できない

業者がこの説明をはっきりしないため、トラブルが発生しています。

  • 家庭教師の費用は割安だが学習教材が高額な場合は、今一度契約内容を確認しましょう。
  • 不本意な契約をした場合、契約書面を受け取った日から8日以内であれば、クーリング・オフで解約することができます。
  • 関連商品で契約期間が2カ月を超え、かつ契約金額が5万円を超えるものについては、クーリング・オフ期間を過ぎても中途解約をすることができます。

お問い合わせ

困ったときや詳しい事は、お問い合せください。

西讃県民センター(三豊合同庁舎内)  Tel:25-5135