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敷金返還トラブルに注意!
年度替りの時期に、「アパートを退去したが、壁紙張替えなどの修繕費を差し引かれ、敷金がほとんど戻ってこない」などの苦情が多く寄せられます。
敷金は家賃の滞納や不注意による破損などがない限り、返還されるものです。通常の使用による損耗の修繕にかかる費用は家賃に含まれており、原則として負担不要です。退居時には必ず物件の状況を点検し、納得できない修繕費は支払わず、相手と交渉しましょう。
また、トラブル防止のため、必ず、契約時には原状回復などの契約条件を十分確認するほか、入居前に物件の損耗などの状況を記録しておきましょう。
詳しいことや困ったときは、県民センターにお問い合わせください。
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香川県西讃県民センター
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