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敷金返還トラブルに注意!

ページ番号:0000264 更新日:2016年3月22日更新 印刷ページ表示

 年度替りの時期に、「アパートを退去したが、壁紙張替えなどの修繕費を差し引かれ、敷金がほとんど戻ってこない」などの苦情が多く寄せられます。

 敷金は家賃の滞納や不注意による破損などがない限り、返還されるものです。通常の使用による損耗の修繕にかかる費用は家賃に含まれており、原則として負担不要です。退居時には必ず物件の状況を点検し、納得できない修繕費は支払わず、相手と交渉しましょう。

 また、トラブル防止のため、必ず、契約時には原状回復などの契約条件を十分確認するほか、入居前に物件の損耗などの状況を記録しておきましょう。


詳しいことや困ったときは、県民センターにお問い合わせください。

お問い合わせ

香川県西讃県民センター
Tel:0875-25-5135
受付時間 8時30分~17時00分 ※土・日・祝日を除く