ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

開発許可制度

ページ番号:0037142 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

 観音寺市において開発行為を行おうとする場合には、この開発行為に着手する前に市長(香川県知事)の許可が必要です。

 開発許可制度は、都市計画区域及びその周辺地域において、無秩序な市街化を防止するとともに一定の開発行為(建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更)について公共施設や排水設備等必要な整備を義務付けるなど、良質な宅地水準を確保することを目的としています。

開発許可申請が必要となる開発行為の規模

  • 都市計画区域内 :3,000平方メートル以上45,000平方メートル未満 (市長許可)
  • 都市計画区域外 :10,000平方メートル以上 (県知事許可)

※ ただし、都市計画区域内で開発面積が45,000平方メートル以上の規模については、大規模開発となるため香川県知事の許可が必要です。

開発許可の手引きについて

 下記のリンクページよりダウンロードして、ご活用ください。

令和4年4月1日 改正版

※開発許可申請の際は、チェックリストを活用し事前にご確認ください。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)