ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし > 住まい > 都市計画 > 風致地区内における行為の許可制度について
現在地 トップページ > 分類でさがす > しごと・産業 > 各種事業者向け情報 > 都市計画・建築・土木 > 風致地区内における行為の許可制度について

本文

風致地区内における行為の許可制度について

ページ番号:0001447 更新日:2016年3月22日更新 印刷ページ表示

(1)風致地区(ふうちちく)とは

 都市計画法(昭和43年法律第100号)において、都市内外の自然的景観の保全を図るために創設された制度で、都市計画によって指定された地域地区をいいます。指定された地区においては、建設物の建築や樹木の伐採などの行為が制限されるようになります。
 風致とは、「おもむき」、「あじわい」、「風情」などの意味があります。

(2)権限移譲

 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第105号)(いわゆる第2次一括法)の施行に伴い、風致地区内における建築等の規制に関する条例の制定に関する基準を定める政令が改正され、風致面積が10ha以上の風致を有する市町(2以上の市町にわたるものを除く)について、許可事務が県から市へ移譲されました。

(3)市長に許可、協議等が必要な風致地区

 本市では、次の地区における風致地区内行為について、観音寺市の許可制度(『観音寺市風致地区内における建築等の規制に関する条例』及び『同施行規則』)が適用されるようになります。

(4)その他注意事項

  • 各審査には、通常10日間程度の期間を要します。
  • 建築確認申請書を提出する前に、風致地区内行為許可申請書をご提出ください。
  • 行為期間中は、工事現場の見えやすい場所に風致地区内行為許可標識を掲示してください。 
  • 行為が完了したときは、風致地区内行為完了届を早くにご提出ください。なお、添付資料はマニュアルでご確認ください。
  • 許可行為に変更が生じた場合は、事前に都市整備課にご相談ください。

  許可申請などについては、「風致地区内行為の許可申請マニュアル [PDFファイル/303.25KB]」でご確認ください。 

  風致地区内行為申請書のダウンロードはこちらから

市例規集

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)