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下水道使用料について

ページ番号:0045640 更新日:2020年4月1日更新 印刷ページ表示

下水道使用料の請求時期について

 水道料金と併せ、2か月に一度、2か月分をまとめて請求させていただきます。

 ※検針月は、奇数月の地区と偶数月の地区があります。そのため地区によって請求させていただく月が異なります。

 請求時期等の詳細については、香川県広域水道企業団西讃ブロック統括センター(Tel:0875-25-5211)までお問い合わせください。

 香川県広域水道企業団西讃ブロック統括センターホームページ
 https://union.suido-kagawa.lg.jp/soshiki/37/6697.html<外部リンク>

下水道使用料の計算方法

 下水道使用料金は、水道水の使用水量を基にして計算されます。

  • 水道水以外の水(井戸水など)を使用している方は、ご連絡ください。
  • 下水道使用料は、口座振替等で水道料金と一緒にお納めください。
  • 水道水の使用水量と汚水として排出する水量が、著しく異なる場合は、その水量差を認定できる制度があります。(氷製造業等)

   下水道使用料金表と計算例 [PDFファイル/100KB]

  ※令和元年10月1日(令和元年11月検針分)より下水道使用料を改定(消費税率)しています。

下水道使用料に係る不服申立て等について

 この処分に不服がある場合には、この通知があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、観音寺市長に対して審査請求をすることができます(なお、この通知があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、この通知の日の翌日から起算して1年を経過すると、審査請求をすることができなくなります。)。                                          

 上記の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、観音寺市を被告として(訴訟において観音寺市を代表する者は観音寺市長となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、次の⑴から⑶までのいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます。

 ⑴ 審査請求があった日の翌日から起算して3か月を経過しても裁決がないとき。
 ⑵ 処分、処分の執行または手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
 ⑶ その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

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