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就学援助制度について

ページ番号:0030423 更新日:2016年3月22日更新 印刷ページ表示

就学援助制度(小・中学校の就学に必要な費用の援助)

 小・中学校に通うお子様のいる世帯のうち、家庭の経済的理由により就学困難な児童生徒の保護者に対して、経済的負担を軽減するために、給食費や学用品費など、学校で必要な費用の一部を援助しています。

 希望される方は、学校教育課または学校で申請書をお渡ししますので、ご相談ください。

申請の要件について

 観音寺市に住所を有し、小・中学校に在学する児童生徒の保護者で、次のいずれかに該当する場合

(1)生活保護法に基づく保護の停止または廃止を受けた。(前年)

(2)市民税が世帯全員非課税または固定資産税・個人事業税が減免されている。

(3)国民年金の掛金について、世帯全員が免除されている。

(4)国民健康保険税が減免または徴収猶予されている。

(5)児童扶養手当を受給している。

(6)生活福祉資金(世帯更生貸付資金)の貸付を受けている。

(7)(1)~(6)以外の理由で、経済的理由により就学に困っている。(世帯の所得の合計金額が一定基準以下であること。)

※ 「一定基準」は、世帯の人数や構成員の年齢によって異なります。
※ 単身赴任等で離れて暮らしている家族がいる場合でも、同一世帯と見なします。

援助の内容について

  • 学用品費等(通学用品費含む)
  • 校外活動費(活動実施月までに認定されている人のみ)
  • 新入学児童生徒学用品費(4月までに認定の新1年生のみ)
  • 修学旅行費(活動実施月までに認定されている人のみ)
  • 学校給食費
  • クラブ活動費(中学生のみ)、生徒会費(中学生のみ)、PTA会費
  • 卒業アルバム代等(3月までに認定の最高学年のみ)

申請方法・注意事項等について

 ◆申請は随時受け付けています。

 ※申請後、認定された翌月分からの支給になりますので、申請を検討されている場合はお早めにご相談ください。

 ◆就学援助費受給申請書(世帯票)は児童・生徒1人につき1部必要です。   

 ◆添付書類が必要になる場合があります。(児童扶養手当証書の写しなど)

 ◆申請理由(要件)等により、所得情報等を調査しますので、市・県民税の申告を済ませてください。

 ※収入がない場合でも申告が必要です。

 ◆担当区域の民生委員さんの確認、署名が必要になる場合があります。

 ◆申請書類は、お子様が通学している(入学予定の)小・中学校へご提出ください。

 *その他、詳しくは学校教育課または各小・中学校へお問い合わせください