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選挙権と被選挙権について

ページ番号:0035995 更新日:2022年2月14日更新 印刷ページ表示

選挙権

選挙権は、日本国憲法にうたわれている国民の権利の一つで、満18歳以上の日本国民であれば得ることができます。しかし、選挙で投票するためには市町村の選挙人名簿に登録されていなければなりません。

被選挙権

被選挙権とは、選挙に立候補できる権利をいいます。その要件は、選挙の種類によって違います。

立候補について [PDFファイル/51KB]

〔選挙権と被選挙権〕

選挙権と被選挙権
選挙の種類 選挙権 被選挙権
衆議院議員選挙 満18歳以上の日本国民 満25歳以上の日本国民
参議院議員選挙 満30歳以上の日本国民
香川県知事選挙

満18歳以上で香川県内の同一市町に引き続き3ヵ月以上住んでいる日本国民

※上記の人が引き続き香川県内の市町に住所を移した場合も含む

満30歳以上の日本国民
香川県議会議員選挙 満25歳以上で香川県議会議員の選挙権を持っている日本国民
観音寺市長選挙 満18歳以上で観音寺市内に引き続き3カ月以上住んでいる日本国民 満25歳以上の日本国民
観音寺市議会議員選挙 満25歳以上で観音寺市議会議員の選挙権を持っている日本国民

ただし、次の要件のひとつでも当てはまる場合には、選挙権および被選挙権がありません。

  • 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
  • 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の人を除く)
  • 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者または刑の執行猶予中の者
  • 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
  • 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
  • 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者

選挙のマスコットキャラクター

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