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選挙運動について

ページ番号:0021082 更新日:2019年9月6日更新 印刷ページ表示

選挙運動とは、「特定の選挙において、特定の候補者の当選を目的として、投票を得または得させるために直接または間接に選挙人に働きかける行為」とされています。
本来選挙運動は自由であるのが理想ですが、選挙の公正を確保するため、公職選挙法ではさまざまな規制を設けています。

1 選挙運動の期間

選挙運動ができるのは、立候補の届け出をしてから投票日の前日までです。これ以前に選挙運動にあたる行為を行うと、いわゆる事前運動となり、禁止されています。
なお、選挙に関係があっても選挙運動にあたらないような、例えば、立候補準備行為(政党の公認を求める行為、候補者選考会、選挙事務所借入の内交渉等)、選挙運動の準備行為(特定の対象からの選挙運動費用の調達、運動員間の任務の割振り等)、政治活動(政党の政策宣伝、党勢拡張等の活動、議会報告演説会等)、社交的行為(年賀、退官あいさつ等)等は、それらの行為に名を借りた選挙運動でない限り自由にできます。

2 選挙運動ができない人

選挙運動ができない人
選挙事務関係者 投・開票管理者、選挙長 関係区域内での選挙運動は禁止
特定公務員 選挙管理委員会の委員および職員、裁判官、検察官、会計検査官、公安委員会の委員、警察官、収税官吏、徴税の吏員など 一切禁止
一般職の公務員など 国家公務員
地方公務員(上記「特定公務員」に該当しない人)、地方教育公務員、公平委員 勤務する公署の管轄区域での運動、地位を利用した運動は禁止
特別職の公務員など 町会長、民生委員、保護司、教育委員、監査委員、農業委員、固定資産評価審査委員、特別土地保有税審議会委員、国民健康保険運営協議会委員、家庭児童相談員、社会福祉施設等嘱託医、働く婦人の家運営委員会委員、都市計画審議会委員、土地区画整理審議会委員、土地区画整理評価員、住居表示審議会委員、建築審査会委員、生涯学習推進会議委員、社会教育委員、社会教育指導員、公民館長、公民館運営審議会委員、スポーツ推進委員、文化財保護審議会委員、衛生委員、学校医など 地位を利用した運動は禁止
その他 18歳未満の者
選挙犯罪により公民権を停止されている者
一切禁止

3 選挙運動の方法

(1)文書図画による選挙運動

  • 選挙運動用通常はがき
  • 選挙運動用ビラ
  • 新聞広告
  • 選挙公報 ポスターの掲示

上記以外の文書図画(書籍、名刺など)を配布することはできません。

(2)言論による選挙運動

  • 演説会 候補者が開催する個人演説会(個人演説会会場 [PDFファイル/81KB]
        衆議院議員選挙で候補者や名簿届出政党が開催する演説会
  • 街頭演説
  • 連呼行為
  • 政見放送、経歴放送

4 自由にできる選挙運動

公職選挙法に規定はなく、だれでも行える選挙運動として、次のようなものがあります。

(1)個々面接

商店を訪れた人に対し、店員が投票を依頼したり、路上や電車の中などでたまたま出会った知人に投票の依頼をしたりすることができます。

(2)電話による投票依頼

電話を使用して知人や友人に投票の依頼をすることができます。

(3)幕間演説

映画、演劇などの鑑賞のために集まっている人に対して幕間を利用して演説したり、職場等で勤務のために集まっている人を対象に、休憩時間を利用して演説を行ったりすることができます。

5 やってはいけない選挙運動

(1)戸別訪問

選挙人の家(会社、工場、商店等も含みます)を訪ねて投票を依頼したり、投票をさせないよう依頼したりすること。

(2)署名運動

投票を依頼したり、投票を得させないよう依頼する目的で、選挙人に対し署名運動を行うことは禁止されています。

(3)人気投票の公表

当選者を予想する人気投票の経過や結果を公表することは禁止されています。

(4)飲食物の提供

候補者、運動員はもとより、第三者を含むすべての人について、選挙運動に関してどんな名目でも飲食物を提供することはできません。「陣中見舞い」と称して飲食物を選挙事務所へ届けることもできません。
ただし、湯茶とそれに伴う菓子の提供や、候補者が運動員に対し選挙期間中一定の制限の範囲で弁当を提供することは認められています。

(5)気勢を張る行為

選挙運動のために、自動車を連ねたり隊伍を組んで往来することは禁止されています。

選挙のマスコットキャラクター

 

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