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インターネットを使用した選挙運動について

ページ番号:0001398 更新日:2016年3月22日更新 印刷ページ表示

平成25年4月19日公職選挙法の一部が改正され、次の国政選挙から、インターネットを利用して選挙運動ができるようになりました。

  1. 有権者は、ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、ツイッターやフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用した選挙運動が可能となりますが、電子メール(SMTP方式及び電話番号方式)を利用した選挙運動は引き続き禁止されています。
  2. 候補者、政党等は、ウェブサイト等及び電子メールを利用した選挙運動が可能になります。

※詳細については、総務省のホームページ<外部リンク>に載っていますので、ご覧ください。

ネット選挙運動チラシ[PDFファイル/649.07KB]

選挙のマスコットキャラクター

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