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耕作目的以外の農地の利用(農地転用、農地法4・5条申請関係)

ページ番号:0042341 更新日:2022年12月26日更新 印刷ページ表示

農地転用とは?

農地を耕作目的以外の用途(住宅や工場等の建物、太陽光発電施設、資材置場、駐車場等)に利用することを
農地転用といいます。

なお、一時的に資材置場や工事用地等に利用する場合も転用(一時転用)となります。
(農地造成の場合も、建設残土を利用する場合や造成期間が半年を超える場合は転用申請が必要です。)

農地転用には次の2通りがあります。
農地法4条・・・農地の所有者が自ら転用する場合(農地の権利移動を伴わない転用)
農地法5条・・・農地の所有者以外の者が転用する場合(農地の権利移動を伴う転用)

農地転用の申請方法について

許可申請書類を準備の上、市農業委員会事務局窓口に締切日までに提出してください。

締切日はホームページの受付締切日をご確認ください。
(1月~11月は5日もしくは5日が休祝日の場合は5日以前の営業日、12月は1日もしくは1日が休祝日の場合は1日以前の営業日です。)

農地転用の申請は、市農業委員会の定例会で申請内容について検討された後、県へ進達され、県知事の許可を受ける必要があります。

申請書類提出後に書類の追加や修正が必要な場合は、随時依頼します。
(書類の追加や修正が終わらなければ、許可が遅れる場合があります。)

申請手続きの詳細は、香川県HPの香川県農地関係事務処理要領を参照ください。

香川県農地関係事務処理要領(本文)<外部リンク>

香川県農地関係事務処理要領(様式)<外部リンク>

農地等の転用許可申請(様式がワードやエクセル形式でダウンロードできます。)<外部リンク>

 

農地転用の許可見込みについて

申請があった場合には立地基準、一般基準に基づき審査し、許可、不許可の判断を行います。

なお、立地基準、一般基準の両方が適当と認められない場合、許可できません。

審査基準の詳細は、香川県HPの農地転用許可に係る審査基準(香川県)を参照ください。

農地転用許可に係る審査基準(香川県)<外部リンク>

農地転用の申請方法や許可の見込みについて、不明な点がある場合は、市農業委員会事務局までご連絡ください。

 

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