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農地所有適格法人報告書について

ページ番号:0046981 更新日:2023年9月6日更新 印刷ページ表示

毎事業年度の終了後、農地所有適格法人報告書を提出してください。

農地所有適格法人は、農地の権利を取得した後も、要件に適合していることを確保するため、毎事業年度の終了後3ヵ月以内に、事業の状況などを農業委員会に報告することが義務付けられています。

報告書の様式は以下の通りです。(添付書類の提出もお願いします。)

農地所有適格法人報告書(word版) [Wordファイル/71KB]

農地所有適格法人報告書(PDF版) [PDFファイル/177KB]

【記載例】農地所有適格法人報告書(PDF版) [PDFファイル/199KB]

添付書類

1 決算書等の写し(損益計算書等、法人全体の売上と農業および農業関連事業の売上を確認できるもの)

2 定款の写し(※)

3 農事組合法人、株式会社または有限会社にあってはその組合員名簿または株主名簿の写し(※)

4 承認会社が構成員となっている場合には、その構成員が承認会社であることを証する書面および
  その構成員の株主名簿の写し(※)

※ 前回報告分から変更がなければ不要です。

農地所有適格法人の要件

農地法に規定された農地所有適格法人の要件には、1 組織形態要件、2 事業要件、3 構成員要件、4 業務執行役員要件の4つがあります。この要件は、設立の時に満たされるだけではなく、設立後も満たされていることが必要です。

1 組織形態要件

農事組合法人

株式会社(公開会社でないものに限る。従前の有限会社が含まれる)

持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)のいずれかであること。

2 事業要件

主たる事業が農業(農業関連事業も含む)であること。

3 構成員要件

構成員が、次のいずれかに該当すること。

(1) 農業関係者議決権は、総議決権の2分の1超

ア 法人に農地の権利を提供する個人(農地中間管理事業を通じて可)
イ 法人の農業(関連事業を含む)に常時従事する個人(原則として年間150日以上)
ウ 法人に農作業の委託を行っている個人
エ 法人に現物出資を行った農地中間管理機構
オ 地方公共団体、農業協同組合または農業協同組合連合会

(2) 農業関係者以外の構成員(議決権は、総議決権の 2 分の 1 未満)

4 業務執行役員要件

(1)、(2)の要件をいずれも満たすこと。

(1) 役員のうち過半数は法人の農業に常時従事(原則年間 150 日以上)する構成員(議決権のあるもの)であること

(2) 役員または重要な使用人(農場長等)のうち、1 名以上が農作業に従事(原則年間 60 日以上)すること。

 

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