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農地の適正管理について

ページ番号:0053684 更新日:2024年2月6日更新 印刷ページ表示

 近年、農業の担い手の減少等により、耕作されずに放置されている農地(遊休農地)が増えています。

 それにあわせて、「隣の田が雑草だらけで、うちの田に雑草のタネが飛んでくる」、「家の裏にある畑から大きな木や草が伸びて、敷地内まで入ってきている」、その他「害虫や害獣の発生」、「道路通行の障害」、「火災、不法投棄の恐れ」等の相談、苦情が農業委員会に寄せられています。

 農地法第2条には、「農地について所有権または賃借権その他の使用および収益を目的とする権利を有する者は、当該農地の農業上の適正かつ効率的な利用を確保するようしなければならない」と農地の権利を有する者の責務規定があります。遊休農地は、周辺の営農状況や生活環境等に悪影響を及ぼしますので、農地の所有者等は、適正な管理(耕起、草刈り、伐採等)をお願いします。

 また、所有者等から耕作目的で借り受けされている農地において、不耕作であったり、雑草や農業用水の管理が不十分な農地があるとの相談も寄せられていますので、農地を借り受けされている方は、いま一度、農地の貸借契約書等を確認の上、契約内容に則った管理をお願いします

○農業委員会がお手伝いできること
毎年、春から秋にかけて「近隣の農地に草が伸びているため、土地の管理者に草刈りの依頼をしてほしい」と、毎日のように相談がありますが、市が民事的な事項に対応した場合、かえって近隣関係がこじれた案件が発生しております。農地の管理者が不明な場合は、農業委員会が確認し管理者宛に「お願い文書」を送付いたしますが、あくまで任意であることをご理解ください

 

農地の利用状況調査について

 観音寺市農業委員会では、市内農地の利用状況を把握するため、毎年9~10月頃にかけて農地の利用状況調査を実施しています。
 調査の際に、農地に立ち入ったり、農家の皆さまにお話しを伺うこともありますが、ご理解とご協力をお願いします。
 調査の結果、雑草繁茂等で適正に管理されていない農地の所有者には通知を送付します。除草または耕作再開した場合には、農業委員会事務局までご連絡をお願いします。

 

農地利用意向調査について

 農地利用状況調査にて、草刈り等の管理がされていない遊休農地と判断した農地の所有者に対し、今後の当該農地の利用意向を確認するための農地利用意向調査を実施しています。利用意向調査については、農地中間管理事業などを利用した農地の貸し付けを行う意向であるのか、あるいはご自身で耕作する意思があるのかなどをお伺いしています。
 調査の趣旨にご理解いただきまして、ご協力いただきますようお願いいたします。