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高齢者虐待かもしれないと思われたらご相談ください。
高齢者虐待の防止 ~虐待が起こらないように高齢者とその家族を支援し、地域で見守りましょう~
虐待は高齢者に対するもっとも重大な権利侵害です。
もしも、虐待を受けていると思われる高齢者を発見した場合には、速やかに市町村へ通報するよう努めることになっています。また、高齢者の生命または身体に重大な危険が生じている場合には、速やかに通報しなければいけないことになっています。
高齢者虐待については、地域包括支援センターへご相談ください。
高齢者虐待防止法では、養護者がその養護する高齢者に対して行う、次の行為を養護者による高齢者虐待と規定しています。
虐待の種類 |
内容 |
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身体的虐待 | 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴力を加えること。 |
介護・世話の放棄・放任 | 高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、養護者以外の同居人による虐待行為の放置など、養護を著しく怠ること。 |
心理的虐待 | 高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を加える言動を行うこと。 |
性的虐待 | 高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。 |
経済的虐待 |
養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。 |
地域からの虐待のサインには、次のようなものがあります。※あくまで例ですので、他にも様々なサインが考えられます。
□ 自宅から高齢者や介護者・家族の怒鳴り声や悲鳴・うめき声、物が投げられる音が聞こえる。
□ 庭や家庭の手入れがなされていない、または放置の様相(草が生い茂る、壁のペンキがはげている、ごみが捨てられている)を示している。
□ 気候や天候が悪くても、高齢者が長時間外にいる姿がしばしばみられる。
□ 近所付き合いがなく、訪問しても高齢者に会えない、または嫌がられる。
□ 高齢者が道路に座り込んでいたり、徘徊している姿がみられる。
虐待は、養護者の介護疲れやストレス・体調不安定、高齢者の認知症の症状、養護者と高齢者の人間関係、性格など、様々な問題が複雑に絡み合って起こっていると考えられます。
虐待をしている養護者には、その認識がないことも多く、虐待を受けている高齢者自身も養護者をかばったり、自分が悪い、自分が我慢をすればよいと思っていたり、周囲に訴えることができないような環境や無気力な状態になっていることもあります。
高齢者虐待は未然に防止することが最も重要な課題です。まず、私たち一人ひとりが虐待に対する正しい理解をもち、虐待が発生しないように高齢者と養護者である家族等を支援し、見守っていく地域づくりが必要です。