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成年後見制度 ~判断能力の低下によって契約行為や財産管理が困難になっている方の権利を守りましょう~

ページ番号:0030095 更新日:2021年2月2日更新 印刷ページ表示

成年後見制度

 判断能力の低下や喪失がみられる高齢者が自ら十分に吟味できない場合に不利益を被らないよう、権利を護る援助者を選ぶことで高齢者本人を法律的に支援する制度です。

法定後見制度と任意後見制度

 成年後見制度は、「法定後見制度」と「任意後見制度」の大きく2種類に分類されます。

 法定後見制度は、すでに判断能力が低下、不十分な状態である場合に、本人の判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの類型を規定し、本人あるいは配偶者または、四親等内の親族等、市町村長が家庭裁判所に申立てをすることで、家庭裁判所が適切な者、あるいは法人を成年後見人等に選任します。

 任意後見制度は、本人の判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、本人があらかじめ選んだ者とあらかじめ締結した契約に従って本人を保護する制度です。公証役場にて本人の意向の確認、契約能力の確認、公証人と打ち合わせをするなどし、公正証書を作成します。契約を締結したときに契約の効力が生じるのではなく、家庭裁判所に任意後見監督人の選任の申立てをし、任意後見監督人が選任されたときに、任意後見受任者が任意後見人となり、その効力が生じます。

観音寺市成年後見制度利用支援事業実施要綱 [PDFファイル/422KB]

観音寺市成年後見制度利用支援事業実施要綱 [Wordファイル/783KB]

【様式第1号~第4号】観音寺市成年後見制度利用支援事業実施要項 [Wordファイル/20KB]

 



 

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