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情報公開

ページ番号:0018898 更新日:2018年4月3日更新 印刷ページ表示

 

情報公開制度

 情報公開制度は、市が保有する行政文書をみなさんの請求に基づき開示する制度です。

対象文書

 実施機関(市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会及び観音寺市土地開発公社)の職員が職務上作成し、または取得した文書、図面、写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)で、 この実施機関の職員が組織的に用いるものとして、この実施機関が保有しているものをいいます。

 ただし、次に掲げるものを除きます。

  1. 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
  2. 市民の利用に供することを目的として保有しているもの

請求のできる方

 公開を請求できる方は、「市内に住所を有する個人、市内に事務所または事業所を有する法人その他の団体、市の行政により自己の権利、利益等に直接影響を受け、または受けることが予測されるもの」から「何人」とすることとしました。

請求の方法

 行政文書開示請求書 [Wordファイル/14KB]に必要な事項を記入して提出してください。15日以内(土曜日、日曜日、祝日等を除く。)に開示の可否を通知します。

手数料

 開示手数料は無料です。ただし、行政文書の写し、郵送が必要な場合は、実費を負担していただきます。

開示できない行政文書

 市の保有する行政文書は、原則、開示ですが、個人のプライバシーを侵害するおそれのある情報などが記録されている行政文書は開示できないときがあります。

情報公開・個人情報保護総合案内所

 四国行政評価支局では、国や独立行政法人などに関する情報公開制度・個人情報保護制度の仕組みや開示請求手続きなどについて案内や情報提供を行うため、「情報公開・個人情報保護総合案内所」を開設しております。

 詳しくはこちらをご覧ください。→ 「情報公開・個人情報保護総合案内所<外部リンク>