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中間前金払制度の導入について
中間前金払制度の導入について
建設業における資金調達の円滑化を支援するため、平成26年4月1日より中間前金払制度を導入します。
1 中間前金払制度とは
前金払を受けた工事を対象として、当初の前払金(請負代金額の40%以内)に追加して、一定の要件を満たす場合に、請負代金額の20%以内の額を中間前払金として受け取ることができる制度です。
2 導入時期
平成26年4月1日以降に契約を締結する工事から適用します。
3 対象工事
当初の前払金(請負代金額の40%以内)が既に支払われている工事で、請負代金額1,000万円以上、かつ、工期が100日以上のものです。
4 支払の要件
- 工期の2分の1を経過していること。
- 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきとされている工事に係る作業が行われていること。
- 既に行われた該当工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
- 注:工事の進捗確認は、受注者からの工事履行報告書により確認しますので、出来高検査を要しません。
5 中間前払金の請求手続き
- 中間前払金を請求しようとする受注者は中間前金払認定請求書(様式第1号)及び工事履行報告書(様式第2号)を、発注者(工事担当課)に提出してください。
- 発注者(工事担当課)において申請内容を審査し、中間前金払の要件を満たしていることが確認できた場合、中間前金払認定調書(様式第3号)を交付します。
- 受注者は、交付された中間前金払認定書を添えて、保証事業会社に保証契約を申し込み、保証証書を発行してもらってください。
- 受注者は、中間前払金請求書(様式第4号、10万円未満の端数は切捨てとなります。)に保証事業会社が発行する前払金保証証書を添えて、発注者に提出してください。
- 中間前払金の請求があった日から14日以内に、受注者が指定する預託金融機関の前払金専用口座に中間前払金が振り込まれます。