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現場代理人の常駐義務緩和について

ページ番号:0042187 更新日:2023年1月1日更新 印刷ページ表示

建設業者の施工体制の合理化による受注機会の拡大を目的とし、一定の要件を満たす場合に現場代理人が他の工事の現場代理人を兼務できるよう要領を定め、現場代理人の常駐義務を緩和します。なお、現場代理人は、兼務するいずれかの工事の現場に従事しているときであっても、兼務する他の工事の契約上の職務を免じられるものではありません。

1 常駐義務緩和の対象となる工事

次のいずれにも該当する場合は、現場代理人を兼務できるものとします。

  1. 観音寺市発注の工事であり、工事現場が観音寺市内であること。(水道事業に係る契約を含む。)
  2. 兼務するそれぞれの工事の当初請負金額が4,000万円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)未満であること。ただし、建築一式工事に係る当初請負金額は、8,000万円未満とする。
  3. 兼務する現場代理人が、他の工事で建設業法の規定等による専任を要する主任技術者または監理技術者でないこと。
  4. 該当工事の現場代理人(主任技術者を兼任する者を含む。)が兼務できる工事は、別件工事と併せて2件までとする。この場合において、別件工事において兼務できる者は、現場代理人(主任技術者を兼任する者を含む。)または主任技術者とする。

 2 常駐義務緩和を受けるための手続き

  1. 契約締結時または契約締結後に、「現場代理人兼務届」(様式第1号)に所定の事項を記入の上、契約事務担当者に提出すること。
  2. 兼務を要しなくなった場合には、すみやかに「現場代理人兼務解除届」(様式第3号)を契約事務担当者に提出すること。ただし、現場代理人の兼務の解除がしゅん工または契約解除による場合は、提出は不要です。

 3 注意事項

  1. 工事を兼務する現場代理人は、工事現場の安全管理を徹底し、常に発注者と連絡が取れる体制を確保すること。
  2. 現場代理人は、駐在する現場に偏りがないよう配慮しつつ、兼務する現場のいずれかに必ず駐在し、兼務する現場の管理運営に努めること。
  3. 工事現場の運営・安全管理等に支障があると判断した場合は、受理後であっても兼務を解除し、新たに現場代理人を配置するよう求めることがある。

 4 様式 

観音寺市ホームページ(事業者の方へ-入札・契約(建設工事)-入札・契約関係様式集)に掲載しています。