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平成28年度より第3子(※)以降の利用者負担額が無料になります。
※第3子の条件 ・生計を同一にする世帯で現に扶養している子どもが3人以上いる場合の第3子以降の子どもです。
・第1子、第2子の年齢制限や保護者の所得制限はありません。
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