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市民税・県民税について

ページ番号:0041593 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

市民税・県民税とは

 市や県が地域に密着した様々な住民サービス(福祉・教育、消防・救急、ゴミ処理など)を提供する上で、たくさんの費用が必要になりますが、この費用はみんなで出し合っていかなければなりません。市民税・県民税はこの費用を、住民がその能力に応じて分担し合うという性格の税金で、いわば地域社会への会費のようなものです。

課税の仕組み

 市民税・県民税は地方税のひとつです。
 その年の1月1日現在居住していた市区町村にて、地方税法・地方税法施行令・地方税法施行規則・1月1日現在居住していた市区町村・都道府県の条例などの規定により、前年中の所得金額・所得控除などに基づき算定され通知されます。(基本的に全国の各市区町村とも算定方法、各種の所得控除額や税率は同じです。名称は居住地により町・県民税などに変わります。また、一部、独自の税率を設定している市区町村もあります。)

注意

 毎年の税制改正により、年度によって計算方法・所得控除の種類・税率などに違いがあります。税制改正の内容によっては、所得金額・所得控除が毎年同じ額だったとしても年度によって市民税・県民税額に違いが生じることがあります。

税制改正について(参考)

市民税・県民税の内訳

均等割

 均等割は、税法で定める一定額以上の所得を有する納税義務者に対し、均一の税額4,000円(市民税3,000円・県民税1,000円)を課税します。  

 ※平成26年度から令和5年度までの10年間は、東日本大震災復興基本法に基づき年額1,000円(市500円、県500円)が加算されていましたが、令和6年度からは新たに森林環境税(国税)として1人1,000円を均等割と併せて徴収されることになります。

【計算方法】

前年の合計所得金額が、次の計算式で求めた金額以下であれば均等割が課税されません。(令和3年度以降)

(ア)同一生計配偶者または扶養親族がいる場合

   28万円×(本人+扶養人数)+26万8千円

(イ)同一生計配偶者または扶養親族がいない場合

   38万円

所得割

「所得金額」-「所得控除」=「課税標準額(千円未満の端数切捨て)」
「課税標準額」×「税率(市6%、県4%)※1」-「税額控除」
で算定されます。

※1 分離課税所得(土地の譲渡・株式の譲渡など)に関しては別の税率になります。

 基本的に全国の各市区町村とも算定方法、各種の所得控除額や税率は同じですが、一部、独自の税率を設定している市区町村もあります。

 

前年の総所得金額が、次の計算式で求めた金額以下であれば所得割が課税されません。(令和3年度以降)

(ア)同一生計配偶者または扶養親族がいる場合

   35万円×(本人+扶養人数)+42万円

(イ)同一生計配偶者または扶養親族がいない場合

   45万円