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主な所得控除について

ページ番号:0027761 更新日:2020年12月4日更新 印刷ページ表示

※所得税と種類はほぼ共通していますが、計算方法・控除限度額に違いがあるものが多いです。
※基本的に領収書・証明書等の提出・提示が必要です。
※年末調整で適用できない所得控除については、確定申告書の提出が必要となります(雑損控除、医療費控除など)。
※年齢や配偶者・扶養親族については、12月31日の現況によって判定することになります。

主な所得税控除

種類

内容

計算方法など

雑損控除

前年中に本人または本人と生計を一にする一定の親族が所有する資産について災害等により損失を受けた場合

次のうちいずれか多い方の金額
(ア)(損害額〔災害関連支出金額を含む〕-保険金などにより補てんされる金額)-(総所得金額等の合計額×10%)
(イ)(災害関連支出金額-保険金などにより補てんされる金額)-5万円

医療費控除

前年中に本人または本人と生計を一にする親族のために医療費を支出した場合

(支払った医療費の額-保険金などにより補てんされる金額)-{(総所得金額等の合計額×5%)または10万円のいずれか少ない金額}
※ 控除限度額200万円

セルフメディケーション税制による医療費控除
(上記の医療費控除との選択適用)
検診や予防接種など健康の保持増進及び疾病の予防への取り組みを行い、前年中に本人または本人と生計を一にする親族のために特定一般用医薬品等購入費を支出した場合 (支払った特定一般用医薬品等購入費の額-保険金などにより補てんされる金額)-12,000円
※ 控除限度額88,000円

社会保険料控除

前年中に社会保険料(国民健康保険、国民年金、介護保険など)を支払った場合

支払った金額

 

平成24年1月1日以後の契約

新生命保険料控除


A=一般の生命保険料の支払額

B=個人年金保険料の支払額

C=介護医療保険料の支払額

 

前年中に生命保険料、個人年金保険料、または介護医療保険料を支払った場合

控除額=(Aの合計額を下記のアからエに当てはめて得た金額)+(Bの合計額を下記のアからエに当てはめて得た金額)+(Cの合計額を下記のアからエに当てはめて得た金額)
(ア)12,000円以下→全額
(イ)12,000円を超え32,000円以下
 →支払額×1/2+6,000円
(ウ)32,000円を超え56,000円以下
 →支払額×1/4+14,000円
(エ)56,000円超→28,000円
※ 控除限度額 70,000円(AとBとCの合計額)

なお、旧生命保険料控除等と混在する場合は、有利な方を選択、または新生命保険料控除等の限度額(28,000円)まで、旧生命保険料控除等と合算することが出来ます。

平成23年12月31日以前の契約

旧生命保険料控除


A=一般の生命保険料の支払額


B=個人年金保険料の支払額

前年中に生命保険料または個人年金保険料を支払った場合

控除額=(Aの合計額を下記のアからエに当てはめて得た金額)+(Bの合計額を下記のアからエに当てはめて得た金額)
(ア)15,000円以下⇒全額
(イ)15,000円を超え40,000円以下
 ⇒支払額×1/2+7,500円
(ウ)40,000円を超え70,000円以下
 ⇒支払額×1/4+17,500円
(エ)70,000円超⇒35,000円
※ 控除限度額 70,000円(AとBの両方がある場合)

なお、新生命保険料控除等と混在する場合は、有利な方を選択、または新生命保険料控除等の限度額(28,000円)まで、新生命保険料控除等と合算することが出来ます。

地震保険料控除
A=地震保険料の支払額


B=旧長期損害保険料の支払額

前年中に地震保険料または旧長期損害保険料を支払った場合

控除額=(Aの合計額を下記のアまたはイに当てはめて得た金額)+(Bの合計額を下記のウからオに当てはめて得た金額)
(ア)50,000円以下⇒支払額×1/2
(イ)50,000円超⇒25,000円
(ウ)5,000円以下⇒全額
(エ)5,000円を超え15,000円以下
⇒支払額×1/2+2,500円
(オ)15,000円超⇒10,000円
※ 控除限度額 25,000円(AとBの両方がある場合)

障害者控除

本人または配偶者・扶養親族が障害者の場合

1人につき26万円
特別障害者の場合30万円、また同居特別障害者の場合は23万円が障害者控除(30万円)に加算されます。

ひとり親控除

本人が次のア、イの2つの条件に該当する場合
(ア)配偶者と死別または離婚した後、再婚していない、もしくは婚姻していない人などで、扶養親族である子を有している人
(イ)前年の合計所得金額が500万円以下の人

30万円

寡婦控除

本人が夫と死別または離婚した後、再婚していない人などで次の要件に該当する場合
(死別)前年の合計所得金額が500万円以下であること
(離婚)扶養親族(子以外)を有しており、前年の合計所得金額が500万円以下であること

26万円

勤労学生控除

本人の合計所得金額が75万円以下で、かつ、自己の勤労によらない所得が10万円以下の勤労学生である場合

26万円

配偶者控除

前年の合計所得金額が48万円以下の生計を一にする配偶者を有する場合

配偶者控除額

配偶者控除額

 

配偶者特別控除

生計を一にする配偶者を有し、納税義務者の前年の合計所得金額が1,000万円以下の場合、本人と配偶者の合計所得金額により控除額が変わります。

配偶者特別控除額

配偶者特別控除額

 

扶養控除

前年の合計所得金額が48万円以下の生計を一にする控除対象扶養親族(年齢16歳未満の者および配偶者を除く。)を有する場合

(ア)控除対象扶養親族(16歳以上の者でイ・ウ以外)=33万円
(イ)特定扶養親族(年齢19歳以上23歳未満)=45万円
(ウ)老人扶養親族(年齢70歳以上)=38万円、本人または配偶者の直系尊属で同居している場合は7万円が加算されます。

基礎控除

 

43万円