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主な所得控除について
※所得税と種類はほぼ共通していますが、計算方法・控除限度額に違いがあるものが多いです。
※基本的に領収書・証明書等の提出・提示が必要です。
※年末調整で適用できない所得控除については、確定申告書の提出が必要となります(雑損控除、医療費控除など)。
※年齢や配偶者・扶養親族については、12月31日の現況によって判定することになります。
種類 |
内容 |
計算方法など |
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雑損控除 |
前年中に本人または本人と生計を一にする一定の親族が所有する資産について災害等により損失を受けた場合 |
次のうちいずれか多い方の金額 |
医療費控除 |
前年中に本人または本人と生計を一にする親族のために医療費を支出した場合 |
(支払った医療費の額-保険金などにより補てんされる金額)-{(総所得金額等の合計額×5%)または10万円のいずれか少ない金額} |
セルフメディケーション税制による医療費控除 (上記の医療費控除との選択適用) |
検診や予防接種など健康の保持増進及び疾病の予防への取り組みを行い、前年中に本人または本人と生計を一にする親族のために特定一般用医薬品等購入費を支出した場合 | (支払った特定一般用医薬品等購入費の額-保険金などにより補てんされる金額)-12,000円 ※ 控除限度額88,000円 |
社会保険料控除 |
前年中に社会保険料(国民健康保険、国民年金、介護保険など)を支払った場合 |
支払った金額 |
平成24年1月1日以後の契約 新生命保険料控除
B=個人年金保険料の支払額 C=介護医療保険料の支払額 |
前年中に生命保険料、個人年金保険料、または介護医療保険料を支払った場合 |
控除額=(Aの合計額を下記のアからエに当てはめて得た金額)+(Bの合計額を下記のアからエに当てはめて得た金額)+(Cの合計額を下記のアからエに当てはめて得た金額) なお、旧生命保険料控除等と混在する場合は、有利な方を選択、または新生命保険料控除等の限度額(28,000円)まで、旧生命保険料控除等と合算することが出来ます。 |
平成23年12月31日以前の契約 旧生命保険料控除
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前年中に生命保険料または個人年金保険料を支払った場合 |
控除額=(Aの合計額を下記のアからエに当てはめて得た金額)+(Bの合計額を下記のアからエに当てはめて得た金額) なお、新生命保険料控除等と混在する場合は、有利な方を選択、または新生命保険料控除等の限度額(28,000円)まで、新生命保険料控除等と合算することが出来ます。 |
地震保険料控除
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前年中に地震保険料または旧長期損害保険料を支払った場合 |
控除額=(Aの合計額を下記のアまたはイに当てはめて得た金額)+(Bの合計額を下記のウからオに当てはめて得た金額) |
障害者控除 |
本人または配偶者・扶養親族が障害者の場合 |
1人につき26万円 |
ひとり親控除 |
本人が次のア、イの2つの条件に該当する場合 |
30万円 |
寡婦控除 |
本人が夫と死別または離婚した後、再婚していない人などで次の要件に該当する場合 |
26万円 |
勤労学生控除 |
本人の合計所得金額が75万円以下で、かつ、自己の勤労によらない所得が10万円以下の勤労学生である場合 |
26万円 |
配偶者控除 |
前年の合計所得金額が48万円以下の生計を一にする配偶者を有する場合 |
配偶者控除額
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配偶者特別控除 |
生計を一にする配偶者を有し、納税義務者の前年の合計所得金額が1,000万円以下の場合、本人と配偶者の合計所得金額により控除額が変わります。 |
配偶者特別控除額
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扶養控除 |
前年の合計所得金額が48万円以下の生計を一にする控除対象扶養親族(年齢16歳未満の者および配偶者を除く。)を有する場合 |
(ア)控除対象扶養親族(16歳以上の者でイ・ウ以外)=33万円 |
基礎控除 |
43万円 |