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固定資産税について

ページ番号:0026407 更新日:2024年3月15日更新 印刷ページ表示

固定資産税とは

 毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)の所有者に対して、その価格(評価額)をもとに課税されます。

固定資産税を納める人(納税義務者)

  • 土地 :登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている者
  • 家屋 :登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている者
  • 償却資産 :償却資産課税台帳に所有者として登録されている者

 売買などにより実際の所有者が変更された場合でも、登記簿などの名義変更手続が1月1日現在において完了していない場合には、そのまま前所有者が固定資産税を納めることになります。

免税点

 市内に同一の人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの各資産の課税標準額の合計額が、下記の額未満の場合には、固定資産税は課税されません。 

資産の種類と免税点

資産の種類

土地

家屋

償却資産

免税点

30万円

20万円

150万円

 固定資産税の課税標準額が免税点未満の場合は、都市計画税も課税されません。

固定資産評価委員会への審査申出について

 固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)について不服がある場合は、観音寺市固定資産評価審査委員会に審査の申し出をすることができます。

 審査の申し出に関する様式は、こちらから。