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65歳以上の人の介護保険料について

ページ番号:0042484 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

介護保険制度について

 介護保険は、住み慣れた地域で安心して暮らし続けるための制度です。
 40歳以上の皆さんが加入者(被保険者)となり、保険料を納め、介護が必要になったときには、費用の一部を負担することで介護サービスを利用できます。運営は、各市区町村が行っています。 
 介護保険制度は、国や県、市が負担する公費と、皆さんに納めていただく介護保険料を財源に運営していますが、保険料が納められないと、財源が不足し、介護サービスが必要なときに受けられなくなる可能性があります。
 65歳以上の人の保険料は、介護サービス費用の約2割をまかなっています。ご理解とご協力をお願いします。

65歳以上の人(第1号被保険者)の介護保険料

 65歳以上の人(第1号被保険者)の介護保険料は、本人の市町村民税の課税状況と前年の所得や課税年金収入金額、賦課期日(4月1日または資格取得)時点の同じ世帯の人の市町村民税の課税状況によって決まります。
 介護保険料は、毎年7月に決定し、市から納入通知書を送付します。

年間保険料額

  介護保険料は、介護サービス費用の見込み額や65歳以上の人数などをもとに、3年ごとに見直されます。
 令和6年度の介護保険料は下表のとおりです。

対象となる人 段 階 年間保険料額
介護保険料
生活保護受給者 第1段階

18,500円
(基準額×0.285)

本人が市町村民税課税

同じ世帯にいる人全員が市町村民税非課税

老齢福祉年金受給者
本人の前年の課税年金収入金額と、年金以外の合計所得金額の合計が80万円以下
本人の前年の課税年金収入金額と、年金以外の合計所得金額の合計が80万円を超え120万円以下 第2段階

31,400円
(基準額×0.485)

本人の前年の課税年金収入金額と、年金以外の合計所得金額の合計が120万円を超える 第3段階

44,400円
(基準額×0.685)

同じ世帯にいる人市町村民税課税

本人の前年の課税年金収入金額と、年金以外の合計所得金額の合計が80万円以下

第4段階

58,300円
(基準額×0.9)

本人の前年の課税年金収入金額と、年金以外の合計所得金額の合計が80万円を超える 第5段階

64,800円
(基準額)

本人が市町村民税

本人の前年の合計所得金額が120万円未満 第6段階

77,800円
(基準額×1.2)

本人の前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満 第7段階

84,200円
(基準額×1.3)

本人の前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満 第8段階

97,200円
(基準額×1.5)

本人の前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満 第9段階 110,200円
(基準額×1.7)
本人の前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満 第10段階 123,100円
(基準額×1.9)
本人の前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満 第11段階 136,100円
(基準額×2.1)
本人の前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満 第12段階 149,000円
(基準額×2.3)
本人の前年の合計所得金額が720万円以上 第13段階

155,500円
(基準額×2.4)

世帯

 当年度4月1日時点(年度途中に資格取得した人は資格取得日時点)の世帯です。

課税年金収入金額

 課税対象となる公的年金収入のことで、障害年金や遺族年金等の非課税年金収入は含みません。

合計所得金額

 各種所得をすべて合計した、社会保険料控除や医療費控除等の所得控除をする前の金額です。
 繰越損失がある場合は、繰越控除前の金額です。
土地・建物等の譲渡所得の特別控除がある場合は、特別控除後の金額です。合計所得金額がマイナスの場合は、0円として計算します。

所得の申告について

  収入がない、非課税年金(遺族年金や障害年金)収入のみ、確定申告が必要ない、という場合でも、保険料算定のために、毎年5月までに市税務課へ申告が必要です。
 申告が遅くなると、年金天引きで保険料を納付している場合、年金天引きがしばらく停止してしまうことがあります。
 
※申告の必要がない人
 ・ 確定申告をした人
 ・ 公的年金収入(老齢基礎年金など、非課税年金以外の公的年金)や給与収入のみの人
  ただし、会社から市に給与支払報告書が提出されていない場合は給与収入の申告が必要です。
 ・ 1月2日以降に観音寺市に転入した人で、前住所地の税務署や市区町村ですでに申告している人

年度途中での資格取得・資格喪失について

資格を取得する場合は、資格取得日を含む月から介護保険料が賦課されます

資格取得の事由 資格取得日 通知の送付時期 ※原則
 
65歳到達 誕生日の前日 資格取得月の翌月
転   入  転 入 日 転入届をした月の翌月

資格を喪失する場合は、資格喪失日を含む月の前月まで介護保険料が賦課されます

資格喪失の事由 資格喪失日 通知の送付時期 ※原則
 
死   亡 死亡日の翌日 資格喪失月の翌月
転   出 転出先に住所を定めた日 転出届をした月の翌月

納付方法について 

 介護保険料の納め方には、特別徴収(年金からの天引きによる納付)普通徴収(納付書または口座振替による納付)があります。

特別徴収(年金天引き )

 特別徴収の対象となる年金の年間受給額が18万円以上の人は、年間保険料額を6回(仮徴収3回・本徴収3回)に分けて、偶数月に支給される年金から天引きします。ただし、資格取得した当初の年度(65歳に到達した、または転入した年度)は、普通徴収(納付書または口座振替による納付)となります。
 初めて特別徴収が開始する場合、原則、翌年度の偶数月から開始します。いつ開始するかは資格取得した月によって決まります

 なお、特別徴収から普通徴収への変更はできません。

仮徴収(4月・6月・8月)

 年間保険料額が確定していないため、通常は、前年度の2月天引き額と同額を天引きします。4月から新規で天引きする場合は、おおよそ前年度の年間保険料額を6で割った額(100円未満切捨て)を天引きします。

本徴収(10月・12月・翌年2月)

 確定した年間保険料額から仮徴収分を差し引いた額を、3回に分けて天引きします。

8月の仮徴収額の変更について

 仮徴収(4・6・8月)と本徴収(10・12・翌年2月)の天引き額に大幅な差がある人を対象に、8月の天引き額を変更する場合があります。これは、年間(6回)の天引き額をできるだけ均等にするための調整であり、年間保険料額を変更するものではありません。

特別徴収(年金天引き)が停止するとき

 所得状況の変更等により、年間保険料額決定後に保険料額が減額する場合には、特別徴収(年金天引き)が停止し、普通徴収(納付書または口座振替による納付)となります。
 その場合、保険料の変更通知書等をお送りしますので、特別徴収が再開するまでは納付書または口座振替での納付をお願いします。

 普通徴収(納付書・口座振替)

  • 保険料の納期限
    期別 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期
     
    納期限 7月末 8月末 9月末 10月末 11月末 12月25日 翌年
    1月末
    翌年
    2月末
    納期限が土曜日、日曜日または祝日のときは、その翌営業日となります。資格取得等の時期によっては、8期以降の随時納期となります。

納付書を毎年7月上旬に送付しますので、市指定金融機関等、市役所税務課、市役所会計課、各支所で納めてください。
※コンビニエンスストア、郵便局、ゆうちょ銀行では納付できません。
※納期限を過ぎたものは、市役所会計課では納付できません。

納付書による納付から、口座振替への変更を希望する場合

 口座振替依頼書に必要事項を記入し、銀行届出印を押印のうえ、市指定取扱金融機関で申し込んでください。
 ※口座振替依頼書は、市内の取扱金融機関
、税務課、各支所にあります。

併用徴収(年金天引きと、納付書または口座振替の両方による納付) 

 10月から特別徴収が開始される場合や、年度の途中で保険料が変更となる場合は、特別徴収と普通徴収の併用徴収となります。市から送付する通知書で確認してください。

特別徴収(年金天引き)の対象とならない場合

 次のいずれかに該当する人は普通徴収(納付書または口座振替による納付)となります。
 市から送付する納付書により、各金融機関等の窓口で納めてください。なお、口座振替による納付も可能です。 

 ・ 年度の途中で本市へ転入した人(本市の介護保険被保険者になった人) 
 年度の途中で65歳になった人
      
65歳に到達した年度は、原則普通徴収になります
 ・ 特別徴収の対象となる年金の年間受給額が18万円未満の人
  
複数の年金の合計受給額が18万円以上であっても、
   特別徴収の対象となる年金の年間受給額が18万円未満であれば普通徴収になります

 ・ 特別徴収の対象とならない年金だけを受給している人
 ・ 現況届の未提出、提出遅れ等により年金受給が一時差止となった人
 ・ 年金受給権を担保に供した人
 ・ その他の理由で年金保険者(日本年金機構や共済組合等)と照合ができなかった人

 ※特別徴収の対象となる年金とは、老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金のことで、老齢福祉年金は対象になりません。

社会保険料控除について

介護保険料は、住民税申告や所得税の確定申告の際に、社会保険料控除の対象となります。
保険料の納付方法により、社会保険料控除を適用できる人が変わりますのでご注意ください。

納付方法 社会保険料控除を適用できる人
 
特別徴収(年金からの天引きによる納付) 年金の受給者本人(年金天引きで保険料を納付した人)
普通徴収(納付書または口座振替による納付) 納付書、口座振替により保険料を納付した人

保険料の減免制度について

 災害で大きな損害を受けたなど特別な事情で、保険料の納付が困難な場合は、申請により保険料の減免を受けられる場合があります。
 原則、納期限までに申請が必要です。詳しくは、税務課窓口へご相談ください。

保険料を滞納した場合

 サービス利用時の自己負担割合は通常1割・2割・3割のいずれかですが、保険料を滞納している人については次のような措置がとられます。

1年間滞納した場合

 一旦サービス利用料の全額を自己負担しなければならなくなります。
 保険料を納付した後に、利用料の9割・8割・7割のいずれか相当分が市から払い戻されます。

1年6カ月間滞納した場合

 市から払い戻される給付費(9割・8割・7割のいずれか相当分)の一部または全部を一時的に差し止めるなどの措置がとられます。
 なお、滞納が続く場合は、差し止められた額から保険料を差し引かれることがあります。

2年以上滞納した場合

 介護保険料の未納期間に応じて、本来1割・2割・3割のいずれかである自己負担割合が3割(本来1割または2割である人)または4割(本来3割である人)に引き上げられるほか、高額介護サービス費等の支給が受けられなくなります。

お問い合わせ先

賦課内容・納付方法について

税務課市民税係 Tel:0875-23-3922

介護保険制度・サービス利用時の自己負担割合について

高齢介護課介護保険係 Tel​:0875-23-3968