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軽自動車税(種別割)について

ページ番号:0036695 更新日:2024年3月28日更新 印刷ページ表示

 軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在で原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を所有されている方に課税されます。
 また、月割課税制度はありません。したがって、4月2日以降に廃車又は名義変更されても、その年度は全額課税されます。

税率

原動機付自転車、軽二輪、小型二輪、小型特殊自動車

車種区分

税率(年額)

原動機付自転車 排気量50cc以下(ミニカーを除く) 2,000
排気量51cc以上90cc以下 2,000円
排気量91cc以上125cc以下 2,400円
特定小型原動機付自転車(定格出力0.6kw以下) 2,000円
ミニカー(排気量50cc以下) 3,700円
軽二輪(排気量126cc以上250cc以下) 3,600円
小型二輪(排気量251cc以上) 6,000円
小型特殊自動車 農耕作業用(トラクター、コンバインなど) 2,400円
その他(フォークリフトなど)

5,900円

三輪、四輪の軽自動車

車種区分

旧税率 (年額)

現行税率 (年額) 重課税率 (年額)

「初度検査年月」が平成27年3月までの車両

「初度検査年月」が平成27年4月以降の車両

「初度検査年月」から13年を経過した車両(注)

三輪 3,100円 3,900円 4,600円
四輪 貨物用 営業用 3,000円 3,800円 4,500円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円
乗用 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円

※令和6年度に重課税率が適用されるのは、自動車検査証(電子車検証の場合は「自動車検査証記録事項」に記載されています。)の「初度検査年月」が、平成23年3月以前の車両です。

(注)グリーン化を進める観点から、電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、ガソリン電気併用の軽自動車及び被けん引車は重課対象外となります。

排出ガス性能及び燃費性能の優れた軽自動車(グリーン化特例)

 令和5年4月から令和6年3月までに新車登録された軽自動車で、次の基準を満たす車両については、令和6年度分の課税に限り、税率を概ね25%~75%軽減します。

車種区分

電気軽自動車・天然ガス軽自動車

※平成21年排出ガス規制10%低減または平成30年排出ガス規制適合

ガソリン車・ハイブリッド車

※平成17年排出ガス規制75%低減または平成30年排出ガス規制50%低減

 令和2年度燃費基準かつ令和12年度基準90%達成

令和2年度燃費基準かつ令和12年度基70%達成

三輪

1,000円

2,000円 3,000円

四輪

貨物用 営業用

1,000円

自家用

1,300円

乗用 営業用

1,800円

3,500円 5,200円
自家用

2,700円

※排出ガス基準の達成状況は、リアガラスに貼られた識別ステッカーで、燃費基準の達成状況は、自動車検査証(電子車検証の場合は「自動車検査証記録事項」に記載されています。)の備考欄で確認できます。

申告

車種別の申告場所について(登録・廃車・名義変更等)

申告場所について
車種 申告場所
  • 原動機付自転車
  • 小型特殊自動車

観音寺市役所税務課
 電話 0875-23-3922
大野原支所
 電話 0875-54-5700
豊浜支所
 電話 0875-52-1200
伊吹支所
 電話 0875-29-2111      

  • 軽自動車
軽自動車検査協会 香川主管事務所
〒769-0103
高松市国分寺町福家甲1258番地18
電話 050-3816-3122
  • 軽二輪(排気量126cc以上)
  • 二輪の小型自動車(排気量251cc以上)
四国運輸局 香川運輸支局
〒761-8023
高松市鬼無町字佐藤20番地1
電話 050-5540-2075

原動機付自転車、小型特殊自動車の登録・廃車・名義変更等の申告について

 下記の申告をされる場合は、窓口で届出される方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)が必要です。                                                                                           

申告事由 手続きに必要なもの
購入
譲渡

他市町村からの転入
(前住所地で廃車手続きが完了している場合)

他市町村からの転入
(前住所地で廃車手続きが済んでいない場合)

名義変更
廃車または他市町村への転出

※販売証明書または廃車申告受付書がない場合は、添付資料(車台番号の石刷り等)が必要です。

注意事項

 原動機付自転車、小型特殊自動車を所有されている方は、公道を走行するしないにかかわらず、ナンバープレートを所持することが義務付けられています。ナンバープレートを所持していない車両を所有している場合は、お早めに市役所税務課または各支所で登録手続きをしてください。
 また、車両を買い換えるなどした場合も、手続きが必要です。同じ車種でもナンバープレートの付け替えはしないでください。

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