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固定資産税に関するよくある質問(Q&A)

ページ番号:0054043 更新日:2024年3月15日更新 印刷ページ表示
  1. 制度関係
  2. 相続
  3. 土地
  4. 家屋
  5. 償却資産

【制度関係】

Q 固定資産税とはどのような税金ですか。

A 固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在で土地、家屋及び償却資産を所有する所有者に対し、その固定資産の所在する市町村が、当該固定資産の価格をもとに税額を計算して課税する税金です。 

Q 都市計画税とはどのような税金ですか。

A 都市計画事業を行う目的で、都市計画区域に所在する土地及び家屋に対し、課税する税金です。観音寺市では、納められた税金によって、都市計画道路の整備や公共下水道などの都市計画事業が行われています。

Q 納税通知書はいつ頃に発送されますか。

A 納税通知書は、毎年その年の4月1日(この日が土、日曜及び祝日の場合は翌営業日)に、納税義務者等に対し一斉に発送されます。納税通知書の発送は、原則としてこの一回のみです。

Q 納税通知書を紛失してしまいました。再発行できますか。

A 納税通知書は、納税義務者等に対して、固定資産税の「賦課の確定」と「納付の請求」の2つの目的をもって送付されています。もし再発行をしてしまいますと、このような行為を2回行ってしまうことにもなりますし、また納税者が誤って重複して納付してしまう可能性もあります。従いまして、納税通知書は当初の1回のみ発行し、その後紛失した場合については、課税内容の確認は各種証明書の発行等により、お支払いは納付書のみを発行することにより対応するようにしています。もし納税通知書を紛失した場合は、本庁税務課までお問い合わせください。

Q いくら待っても納税通知書が届かないのですが。

A 納税通知書は、住民票に記載のある住所や市役所に届け出のあった住所にお送りしていますので、届け出をせずに転出や転居があった場合は納税通知書が届かないことがあります。郵便での発送になりますので、4月中旬になっても届かない場合は、本庁税務課まで問い合わせてください。

Q 納税通知書のあて先を親族や住所地以外に変更したいのですが。

A 納税通知書は、原則として納税義務者本人に対して通知しなければならないことになっていますので、本人に直接通知できない形での親族や住所地以外の場所への送付先の変更はできません。例外として、市外に転出する場合に本人の申請によって「納税管理人」を設定した場合は本人ではなく、納税管理人に対して納税通知書を送ることになります。

Q 納税義務者の収入が減少したのに、減額されないのですか。

A 固定資産税は、固定資産の所有と市町村が提供する行政サービスとの間に存在する受益関係に着目し、応益の原則に基づいて、その資産価値に応じて納税義務者に対して課税する財産税であるという点で、納税義務者の所得に基づいて課税される(応能の原則)所得税や市県民税とは性格が異なります。したがって、収入の多寡に関係なく、固定資産を所有する事実がある限り固定資産税はその固定資産の価値に応じて課税されることになります(※例外として、一定の条件を満たす場合は、税額の減額または免除を受けられる措置はあります。)。

Q 評価替えとは何ですか。

A 固定資産税は、固定資産の有する価値に着目して課税するものですから、本来は、毎年その資産の適正な時価を評価して、これに基づいて税額を算定するのが望ましいと言えますが、毎年税額が変動する不安定を避けるとともに、膨大な量の固定資産を評価することで生じるコストを省略し、課税事務の簡素化を図る目的から、価格の見直しは3年に1回(これを「基準年度」といいます。)と定められています。あとの2年間は原則として据え置かれます(これを「据置年度」といいます。)が、土地については地価が下落した場合においては据置年度でも価格が引き下げられることがあります。

Q 土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧とはどのような制度ですか。

A 納税者に対し、固定資産税を納付するにあたって、その納付すべき固定資産税にかかる土地または家屋について課税台帳に登録された価格と、市内に所在する他の土地または家屋の価格の比較をして、課税された内容が適正かどうかの確認ができる機会が与えられる制度です(※縦覧できるのはその制度の主旨から納税者に限られ、非課税や免税点未満の固定資産(土地、家屋)だけの所有者は含みません。)。なお、縦覧ができる期間は、毎年4月1日から4月30日まで(いずれも当該日が土、日曜及び祝日の場合は翌営業日として読み替える。)です。

Q 課税明細書(土地・家屋)の見方について教えてください。

A 以下のとおりです。

課税証明書_見方例 [PDFファイル/218KB]

Q 年の途中で土地や家屋を売買したときの課税について。

A 固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在で土地、家屋及び償却資産を所有する所有者に対して課税されます。従いまして、年の途中で土地や家屋を売買して、かつ所有権移転登記を済ませていたとしても、その年度の納税義務者は土地や家屋の売り主ということになります。もし、年の途中で土地や家屋の売買を行う場合は、売買終了後の固定資産税の取扱いについても十分相談するようにしてください。

Q 災害で住居を滅失してしまいました。固定資産税は減額されますか。

A 観音寺市では、以下に該当し、市長が必要と認めた場合に減免制度を設けています。

  • 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産
  • 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)
  • 市の全部または一部にわたる災害または天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産
  • 上記のほか、特別の事由があるもの。

災害が発生して固定資産税の対象となる土地や家屋が被災した場合は、その被災の程度に応じて固定資産税の全部または一部の減免を受けられる場合がありますので、詳しくは本庁税務課までお問い合わせください。

【相続関係】

Q 土地、家屋を所有していた人(納税義務者)が亡くなりました。手続きは必要ですか。

A 固定資産税の納税義務者は、毎年1月1日(賦課期日)現在で土地、家屋の登記(登録)名義人ですが、その時点で亡くなっている場合は現に所有する人が納税義務者になります。土地または家屋の所有者が亡くなった場合は、その財産は相続人(子や配偶者など)に承継されますので、現に所有する人というのは一般的には相続人ということになります。観音寺市では、納税を円滑に引き継いでいただくために、相続人の代表者を指定していただき、かつその届け出をしていただくために「相続人代表者(現所有者)指定届」の提出をお願いしていますので、納税義務者が死亡した場合は本庁税務課までお問い合わせください。

相続人代表者(兼現所有者)指定届 [PDFファイル/113KB]

Q 相続した財産を物件ごとに納税通知書を分けることはできますか。

  A 賦課期日(1月1日)前に土地や家屋を所有する人が亡くなり、かつ相続登記がなされていないものは、民法の規定により相続人全員の共有財産になります。固定資産税においては、共有物については納税者が連帯して納付する義務を負う(これを「連帯納税義務」といいます。)ことになっていますので、相続人は、すべての物件について等しく納税する義務を有していることになります。従いまして、相続した財産について物件ごとに納税義務者を分けることはできず、納税通知書を分けることもできません。

【土地関係】

Q 宅地の評価はどのようにするのですか。

A 宅地の評価は、総務大臣の定めた「固定資産評価基準」に基づいてなされなければならないとされていますが、観音寺市では、主として市街地的形態を形成する地域においては「路線価方式※1」を、それ以外の地域については「標準地比準方式※2」により前者は路線価を、後者は標準宅地の価格を定め、この価格に基づいて各土地について、画地計算法を適用して評価額を算定しています。

※1 街路ごとに、当該街路に沿接する標準的な宅地の一平方メートル当たりの価格を表す路線価を付設し、この路線価に基づいて所定の「画地計算法」を適用し、各筆の評点数を求める方法。

※2 市内の宅地の沿接する道路の状況、公共施設の接近の状況、家屋の疎密度その他宅地の利用状況がおおむね類似していると思われる地区を区分し、これらの地区ごとに選定した標準的な宅地の評点数に基づいて各筆の評点数を求める方法。

Q 住宅用地の税額が昨年度に比べて高くなったのですがなぜですか。

A 住宅にはもともと「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用されており、200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)は、課税標準額が価格の6分の1に、それ以外の部分は課税標準額が価格の3分の1の額にそれぞれ引き下げられています。住宅が取壊されたり、住宅が「人が居住する用途に供する家屋」でなくなったりした場合は、この特例が適用されなくなり、当該土地の固定資産税は上がる(本来の額に戻る)こととなり、結果として住宅用地であった土地であっても住宅の存否によって固定資産税の税額が高くなることがあります。

【家屋関係】

Q 新築住宅の軽減措置とは何ですか。

A 新築住宅については、固定資産税の減額制度が設けられており、一定の要件に該当する場合は、新たに課税されることとなった年度から3年度分(認定長期優良住宅に該当する家屋は5年度分)に限り、120平方メートルまでの居住部分に相当する固定資産税の税額の2分の1が軽減されます。住宅を新築しても、届け出なければ軽減措置を受けられない可能性もありますので、必ず本庁税務課までお問い合わせください。

Q 数年前に新築で購入した家屋の固定資産税が急に高くなったのですがどうしてですか。

A 新築住宅にかかる固定資産税の減額制度には適用される期間は、新たに課税されることとなった年度から3年度分(認定長期優良住宅に該当する家屋は5年度分)と定められています。従いまして、その特例期間を経過すると固定資産税額は本来の額に戻るため、前年度より高くなります。

Q 家を新築しました。市役所が家屋を評価しに来ると聞きましたが。

A 家屋の評価は、今後の固定資産税額を決定するうえでとても重要な作業ですから、当該家屋の間取りや仕上げがどのように施工されているかをきちんと見て、正しく評価されなければなりません。市役所には家屋を評価する職員がおり、随時市内を巡回しながら新築家屋を把握して、必要があれば評価をさせていただくためにお声かけをさせていただいていますが、すべてを把握することは難しいので、もし家屋を新築したときは、本庁税務課まで連絡をしてください。なお、家屋評価はだいたい30~40分かけて行いますが、事前に以下のものを用意していただく必要があります。

  • 評価する家屋の仕上げや間取りが記載された図面や仕上表
  • 長期優良住宅認定通知書 ※該当する場合のみ
  • 認め印 ※評価と同時に各種申請書を記載していただく場合があるため
  • マイナンバー(個人番号)が記載されたマイナンバーカードまたは通知カード、マイナンバー(個人番号)記載の住民票の写し​

Q 簡易な物置を建てました。このような物置であっても固定資産税は課税されますか。

A 簡易な物置であっても、家屋としての条件を満たす場合は課税の対象になります。固定資産税における家屋とは、屋根及び周壁を有し(これを「外気分断性」または「外気遮断性」といいます。)、土地に定着して建築され(これを「定着性」といいます。)、居住、作業、貯蔵などに用いることができる状態にあるものとされています。従いまして、ブロックをただ寝かせているだけではなく基礎がちゃんと施工されていて、三方がしっかりと囲まれていて、目的に沿った利用がなされていれば、たとえ簡易なものであっても家屋として認定され、固定資産税の対象として評価をすることになります。

Q 家屋は年々古くなるのにどうして評価額が下がらないのですか。

A 家屋の価格を算定する際、その年数の経過に応じて通常生じる減価を価格に反映させる補正(これを「経年減点補正率」といいます。)を行いますが、これは用途や構造などによって細かく定められており、いずれの場合も一定の年数を経過した段階で補正率は「0.2」で下げ止まり、それ以降は価格が据え置かれるため、当該家屋が存在する限り下げ止まった価格のまま課税されることになります。

【償却資産関係】

Q 昨年、経営していた事業を廃業しましたが、使用していた機具などはそのままの状態で保管しています。固定資産税の対象になりますか。

 A 固定資産税の対象となる償却資産は「賦課期日(1月1日)現在において、事業の用に供することができるもの」とされています。従いまして、賦課期日時点において廃業していることが明らかな資産については、固定資産税は課税されません。なお、廃業はしておらず一時的な事業の中断を経て、今後再開することが見込まれるものについては引き続き固定資産税の対象となりますので、申告が必要となります。

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