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コンビニ交付サービスについて【マルチコピー機を設置しました】

ページ番号:0046214 更新日:2024年3月26日更新 印刷ページ表示

  マイナンバーカードを利用して、全国約5万店舗のコンビニエンスストアのマルチコピー機で、住民票の写しや印鑑登録証明書などの各種証明書が取得できます。簡単で便利なコンビニ交付サービスをぜひご利用ください。

  コンビニ交付サービス<外部リンク>

                                                 証明書取得

マルチコピー機を設置しました

観音寺市役所1階ロビー、大野原支所、豊浜支所にマルチコピー機を設置しました。

◯利用時間

午前8時30分~午後5時15分   

※市役所開庁時のみ利用できます。お急ぎの場合はコンビニ交付をご利用ください。

【令和5年4月1日~】コンビニ交付の証明書発行手数料の変更について

 令和5年4月1日より、マイナンバーカードを使ったコンビニ交付の証明書発行手数料が、窓口交付より150円安くなりました。手数料については、下記の表をご確認ください。

証明書の種類と利用時間 

証明書の種類

令和5年4月1日~

コンビニ交付手数料

サービス利用時間

住民票の写し

200円

午前 6 時 30 分から午後 11 時まで

※ 年末年始 ( 12 月 2 9日~ 1 月 3 日まで) は利用できません。

※ メンテナンス実施等のため利用できない場合があります。

住民票記載事項証明書

200円

印鑑登録証明書

200円

戸籍証明書

300円

戸籍附票の写し

200円

   

取得できる証明書

1.住民票の写し

  ◇ 本人及び本人と同一世帯に記載されている方の住民票の写しの交付ができます。

  ◇ 世帯全員分でも、世帯の一部でも交付できます。

  ◇ 本籍・戸籍の筆頭者名の記載の有無を選択できます。

  ◇ 世帯主名・世帯主との続柄の記載の有無を選択できます。

  ◇ 個人番号(マイナンバー)の記載の有無を選択できます。個人番号を記載した証明書の提出先等は、税、社会保障、年金、災害など、法律や条例で定められています。提出先によっては、個人番号を記載した証明書の受取を拒否される場合がありますので、ご注意ください。

  ◇ 同居であっても、住民登録上、世帯分離をしている場合は、他の世帯の方の住民票の写しの交付はできません。

  ◇ 転出者、死亡者等の住民票の写しは交付できません。

  ◇ 住民票コード記載の住民票の写しは交付できません。

  ◇ 住所や氏名などの履歴が記載された住民票の写しは交付できません。

 

2.住民票記載事項証明書

 ◇ 本人及び本人と同一世帯に記載されている方の住民票記載事項証明書の交付ができます。

 ◇ 世帯全員分でも、世帯の一部でも交付できます。

 ◇ 本籍・戸籍の筆頭者名の記載の有無を選択できます。

 ◇ 世帯主名・世帯主との続柄の記載の有無を選択できます。

 ◇ 個人番号(マイナンバー)の記載の有無を選択できます。個人番号を記載した証明書の提出先等は、税、社会保障、年金、災害など、法律や条例で定められています。提出先によっては、個人番号を記載した証明書の受取を拒否される場合がありますので、ご注意ください。

 ◇ 同居であっても、住民登録上、世帯分離をしている場合は、他の世帯の方の住民票記載事項証明書は交付できません。

 ◇ 転出者、死亡者等の住民票記載事項証明書は交付できません。

 ◇ 住民票コード記載の住民票記載事項証明書は交付できません。

 

3.印鑑登録証明書 

 ◇ 本人の印鑑登録証明書の交付ができます(ただし、印鑑登録をしている方に限ります)。

 ◇ 本人以外の印鑑登録証明書の交付はできません。


 (注)市民課、支所の窓口で印鑑登録証明書の交付を受ける際には印鑑登録証が必要となります。

 

4.戸籍証明書・戸籍附票の写し

 ◇ 本市に本籍がある人または同一戸籍の人の現在の戸籍謄本・戸籍抄本、住所の異動を記載した戸籍の附票の写しの交付ができます。

 ◇ 除籍や改製原戸籍は取得できません。

 ◇ 戸籍届出や住民異動届の直後にコンビニ交付サービスで証明書を取得いただいた場合、変更内容が記載されていない証明書が発行されてしまう可能性があります。戸籍届出・住民異動届後、コンビニ交付サービスをご利用いただく際は、7~10日程度お待ちください(観音寺市以外で行われた届出については、さらに時間がかかります。事前にお問い合わせください)。

 ◇ 戸籍が電算化されていない方の戸籍証明書、戸籍の附票の写しは、コンビニ交付サービスでは対応していないため、市民課窓口または郵送でご請求ください。

観音寺市外にお住まいの方が戸籍証明書を取得する方法

 観音寺市外にお住まいの方で、観音寺市に本籍があり、コンビニ交付の利用を希望する方は、事前に「戸籍証明書交付の利用登録申請」が必要です。インターネットまたはコンビニエンスストア等に設置されているマルチコピー機から戸籍証明書交付の利用登録申請が可能です。利用登録申請が完了しましたら、全国のコンビニ等で戸籍証明書が取得できます。

1.登録申請方法

(1)ご自宅のパソコン等からインターネット申請

  【申請に必要なもの】                                                                                                                                                                                                                                                            

  • マイナンバーカード 
  • カードリーダー(パソコンに繋ぎ、マイナンバーカードを認証するために使用)
  • マイナンバーカードの署名用電子証明書とその暗証番号(アルファベット大文字と数字を組み合わせた6~16桁)

(2)コンビニエンスストア等のマルチコピー機から申請                                                                                                                                                                    

  【申請に必要なもの】

  • マイナンバーカード
  • マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書とその暗証番号(数字4桁)

詳しくは下記リンク先「本籍地の戸籍証明書取得方法」をご確認ください。
    本籍地の戸籍証明書取得方法<外部リンク>

2.注意点

  • 戸籍証明書交付の利用登録申請は、申請から登録まで開庁日で3~5日必要です。
  • 観音寺市内に住所と本籍地がある方は、戸籍証明書の利用登録は不要です。
  • 申請時には「本籍」と「筆頭者氏名」を正しく入力する必要があります。本籍や筆頭者氏名が分からない場合は、本籍や筆頭者氏名入りの住民票の写しを取得すれば確認できます。お電話でお答えできませんので、ご了承ください。
  • 申請内容に誤りがあった場合は、申請を却下します。利用登録完了のお知らせはしません。
  • 利用登録をされた後に、マイナンバーカードの再交付や電子証明書の更新をしたときは、登録が無効になりますので、再度利用登録申請をしてください。

  ◇申請時のよくある間違い

  • 本籍地番の枝番を忘れていませんか?

   例:(誤)123番地 → (正)123番地4

  • 筆頭者氏名を間違われていませんか?

   筆頭者は戸籍の一番上に名前がある人です。筆頭者ご本人が亡くなられていても、その戸籍の筆頭者は変わりません。ご結婚されると親の戸籍から抜け、ご夫婦の新しい戸籍ができます。この場合の筆頭者は、婚姻時に選択した氏の人です。

                                                 マルチコピー機 

コンビニ交付サービスを利用するためには

  ・ 個人番号カードに登録される「利用者証明用電子証明書」と事前に設定した数字4桁暗証番号が必要になります。

  ・ 個人番号カードをお持ちでない方は、あらかじめ個人番号カードの交付申請をしていただく必要があります。ただし、申請をしてから個人番号カードを取得するまでには日数がかりますのでご注意ください。

       
     マイナンバーカードの申請方法<外部リンク>

 

利用できる店舗

   コンビニ交付サービスに参加している全国のコンビニエンスストアでご利用いただけます。
   現在、次のコンビニエンスストアの店舗で利用できます。店舗の場所などは、各コンビニ事業者のホームページなどでご確認ください。

     利用できる店舗一覧<外部リンク>

     

  (注)マルチコピー機が設置されている店舗に限ります。   
        
   コンビニ

    

 

 証明書についての注意

  • 住民票の写しは、1人につき1枚印刷されます。2人以上の世帯員の住民票の写しを印刷する場合は、世帯員の数だけ印刷されますが、ホッチキス留めされませんので、取り忘れにご注意ください。証明書に印字されるページ番号と固有の番号でひとつづりと判断されるようになっています。
  • 戸籍全部(個人)事項証明書も複数枚となる場合がありますが、住民票の写しと同様、ホッチキス留めはされず、証明書にページ番号と固有の番号が印字されます。
  • DVなどの支援措置を受けている人や、証明書の交付制限を受けている人などは、コンビニエンスストアで証明書を取得できない場合があります。
  • 証明書はA4版の普通紙に印刷されますが、スクランブル画像や偽造防止検出画像など、高度な技術を利用して証明書の偽造や改ざん防止の対策を施した特殊な印刷を行います。

      改ざん防止技術<外部リンク>

 

 手数料の返金など

  • マルチコピー機の操作を誤って証明書を取得してしまった場合でも、証明書の交換や手数料の返金はできません。案内に沿って、間違いのないよう操作してください。
  • 手数料が無料になる用件に該当する人でも、コンビニ交付サービスを利用する場合は手数料が必要となります。手数料は返金できませんので、無料となる証明書を取得する場合は、必ず市民課または支所の窓口へお越しください。
     
  • 住所異動や戸籍の届出などをした後、最新の住所などに更新されていない証明書を取得しても手数料を返金できません。これらの手続きをした後、コンビニ交付サービスを利用する場合は、あらかじめ最新の情報に更新されているか市民課で確認してください。

 

 利用上の注意

  • 印鑑登録証や通知カード(緑色の紙製のカード)、住民基本台帳カードでの利用はできません。
  • マイナンバーカードを他人に預けたり、暗証番号を教えたりすると悪用される恐れがあります。マイナンバーカード及び暗証番号の取り扱いには十分ご注意ください。
  • マイナンバーカードを紛失された場合の連絡先は、

    〇マイナンバー総合フリーダイヤル(無料)0120-95-0178

    〇個人番号カードコールセンター(有料)0570-783-578

    (紛失等の場合には、365日24時間受付対応)

  • 暗証番号を3回連続して間違えるとロックがかかり、マイナンバーカードが使用できなくなります。また、有効期限が過ぎたカードは使用できません。

    (注) ロックの解除は、本人がマイナンバーカードを持って市民課の窓口へお越しください。