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国民年金の手続きにおけるマイナンバー対応について

ページ番号:0014638 更新日:2018年3月5日更新 印刷ページ表示

 平成30年3月5日からマイナンバー(個人番号)による届出・申請を開始しました。
 これまで基礎年金番号を記載して届け出ていただいていた届書にはマイナンバーを記載して届け出ていただくことになります。マイナンバーを利用することによって、これまで必要だった書類の提出が不要になるなど利便性が向上しますので、マイナンバーの記載にご協力をお願いいたします。
 窓口にお越しの際は、マイナンバー(個人番号)がわかるものまたは年金手帳・年金証書、本人確認書類(免許証等)をお持ちください。

マイナンバーカードを利用する申請書等について

マイナンバーを利用する主な申請書は次のとおりです。

加入手続き・保険料免除等申請関係

○国民年金被保険者関係届書(申出書)

○国民年金保険料免除・納付猶予申請書

○国民年金保険料学生納付特例申請書

○国民年金保険料クレジットカード納付(変更)申請書

 

年金請求関係

○年金請求書(国民年金・厚生年金老齢給付)

○年金請求書(国民年金障害基礎年金)

○年金請求書(国民年金遺族基礎年金)

○年金請求書(国民年金寡婦年金)

○未支給年金請求書

○年金受給権者死亡届(報告書)

○国民年金死亡一時金請求書

 

マイナンバーの利用によって届出不要となる手続きについて

平成30年3月5日以降に住所や氏名に変更があった場合は、国民年金の「住所変更届」や「氏名変更届」は不要となります。

 

日本年金機構ホームページ

http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201802/2018022001.html<外部リンク>